2022年12月5日より、無人航空機の新制度が開始されました。
機体認証、無人航空機技能証明(国家資格)、運航に係るルールが整備され、これに伴って今まで禁止されていた第三者上空の補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となります。
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現在民間資格をお持ちの方も、これからドローンを趣味や業務で飛行させたい方も、「国家資格を取得したい!」と考えている方が多いのではないでしょうか。
ここでは、民間資格と国家資格について、違いや検討のポイントを解説します。
民間資格と国家資格の違い
国家資格を取得することで、できるようになることが3点あります。
(1)飛行許可申請が一部省略可になる。
(2)飛行許可申請が一部免除になる。(各条件あり)
(3)レベル4飛行の申請が可能になる。(各条件あり)
(1)飛行許可申請が一部省略可になる。
特定飛行(飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法)でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。これまでは、民間資格を保有している場合、この飛行許可申請時に必要な手続きが一部省略できました。現在は、民間資格による一部省略制度は廃止されており、国家資格保有者のみ一部省略可となります。
(2)飛行許可申請が一部免除になる。(各条件あり)
国家資格を保有し、必要な機体認証※を受けている場合、これまで飛行許可申請が必要だったものが一部免除となります。
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
機体認証についてはこちら
以下の特定飛行が免除の対象です。
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人口集中地区
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人または物件から30m未満での飛行
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目視外飛行
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夜間飛行
ちなみに、以下の飛行を実施する際は、包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合であっても、「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があります。
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空港等周辺
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150m以上の上空
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人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
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夜間における目視外飛行
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補助者を配置しない目視外飛行
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趣味目的
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研究開発目的
また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
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人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
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イベント上空
この他、飛行許可申請の要不要に関しては細かく条件が定められているため、
国家資格の有無に関わらずしっかりとカテゴリー※や航空局標準マニュアル等確認することが大切です。
※カテゴリー:航空法で定められている飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分。(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
|---|---|
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
飛行カテゴリー決定のフロー図
国交省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
飛行許可・承認制度、カテゴリーの詳細はこちら
ちなみに、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の飛行許可・承認の申請ページには、「簡易カテゴリー判定」という機能があります。
該当するカテゴリーが簡単に確認でき、必要な手続きの要否がわかるので、ぜひ参照ください。
(3)レベル4飛行が可能になる。
レベル4飛行はこれまでは飛行禁止でしたが、必要な機体認証を受けた機体で国家資格(一等技能証明に限る)を保有している操縦者が飛行許可承認を受けて飛行させる場合、可能となります。
民間資格保有のメリット
国家資格制度が開始され、「民間資格は意味がなくなってしまうの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、民間資格にもメリットはあります。ただし、国家しっかう制度に一本化された今、国家資格これから資格を取られる方は、国家資格がおすすめです。
国家資格取得時の講習の時間が大幅に減免される
登録講習機関の講習を受け国家資格を取得される場合、民間資格を保有されている方は「経験者コース」を受講でき、学科講習および実地講習の講習時間が大幅に減免されます。(減免の基準は各登録講習機関によって異なります。)
弊社の講習では、国土交通省認定講習を受講し、技能証明を保有されている方を減免の対象としており、当社発行の「ドローン操縦技能証明証(民間資格)」はこれにあたります。
まとめ
今まで通り飛行許可申請を行えば、国家資格の有無を問わず特定飛行可能。
民間資格
- 登録講習機関を経て国家資格を取得をする際、経験者コースが受講できるため、講習時間が減免される。
- 一定の飛行経歴を証明するのみで、飛行許可申請等に活用できるような効力はない。
国家資格
- 飛行許可申請が一部省略可。
- 飛行許可申請が一部免除。ただし、「機体認証」が必須。
- レベル3.5飛行の申請が可能。
- 一等技能証明を保有している場合、レベル4飛行の申請が可能。
民間資格、国家資格(一等、二等)の有無に関わらず、飛行許可申請が必要かどうかしっかり確認することが大切!
国家資格制度が開始され活用範囲が広がったことで、ドローン業界の今後の発展が大きく期待されており、様々な分野の企業や行政でドローン導入が進められています。
弊社では、国家資格取得のための講習、より専門的な知識や技術が身につくスペシャリスト講習、ドローン導入時の個別相談等幅広くお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
正しい知識を身につけ、皆様の状況に合った講習の受講や資格取得によって、より安全にドローンを運用していきましょう!
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