【新着情報】ドローン機体認証・操縦ライセンス制度につきまして

国交省は現在、2022年度中を目途に、有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)の実現を目指し、無人航空機の機体認証、操縦ライセンス、運航管理等について、制度の在り方の検討を行っているところです。
それぞれの方針は以下のようになります。

 

無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会 より

■ 機体認証

自動車と同じように、ドローンも機体の安全性を認証する制度が創設されます。
使用者は機体の整備が義務付けられ、安全基準に満たない場合は、国から整備命令が下されます。
また、国の登録を受けた民間検査機関での検査ができるようになります。
車検と同じようなイメージになりそうです。

詳細はこちらをご覧ください。

■ 操縦ライセンス

国の操縦ライセンスと、現在の民間のライセンスは、どちらも併存していくこととなりました。
そのため、弊社のドローン講習で取得可能な「ドローン操縦技能証明証」は、2022年以降もいままで通り、国交省への飛行許可・承認に使用することができます。
また、民間ライセンスを所有している場合、国の操縦ライセンス(二等)を取得する際に、学科・実地試験の一部または全部を免除することができる方針です。

 

▼国の操縦ライセンスは2つに区分される予定です。

  • 一等資格(第三者上空での飛行=レベル4に該当)
  • 二等資格(現在、飛行許可・承認が必要とされている飛行)

 

二等資格を所持していると、
人口集中地区、夜間、目視外、人・物件との距離30m未満での飛行が、許可申請不要となります。
一等資格を所持していると、
上記に加えレベル4での飛行が可能となりますが、許可申請は必要です。

※空港周辺・150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下などの飛行も、引き続き許可申請が必要となります。

 

▼車の「AT限定」と同じように、ドローンの場合も限定がつく予定です。

  • 機体の種類(固定翼、回転翼等)
  • 型式や飛行方法(目視外飛行、夜間飛行等)

 

▼国の操縦ライセンスが必須となる場合としては、
「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」が対象となります。

 

▼また、今までは許可・承認が必要だった「DID・夜間・目視外・人と物件との距離30m未満」での飛行は、規制緩和と許可申請の簡素化がすすめられます。
下記の3点を満たす場合、原則、許可・承認が不要となります。

  1. 機体認証を受けた機体を
  2. 操縦ライセンスを有する人が操縦し
  3. 運行管理のルールに従う場合

※ただし、「空港周辺・150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下」はいままで通り飛行許可・承認が必要です。

■運行管理のルール

「第三者上空での飛行(レベル4が該当)」の運行管理の方法は、個別に確認が行われ、 下記の3つが義務化されます。

  • 飛行計画の通報
  • 飛行日誌の記録
  • 事故発生時の国への報告

まとめ

  • 「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」を行うのであれば、国の操縦ライセンスと、機体認証は必須
  • それ以外の飛行を行う場合は、国の操縦ライセンスと、機体認証は任意
  • 操縦ライセンスと機体認証がない場合は、いままで通り個別で飛行許可・承認が必要となる

 

ただ、レベル4以外の飛行に関しては、操縦ライセンスと機体認証は任意ではありますが、操縦ライセンスを所有していると、原則、許可・承認が不要となるので、飛行機会が多い方は、ライセンスを所有するほうが便利になりそうです。

 

操縦ライセンスの試験内容はどうなるのか、試験・講習の実施機関はどこになるのかなど、まだまだ決まっていないことが多いです。
今後も随時、国交省から管理団体へ共有が行われますので、その都度情報をお知らせしていきます。