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ドローンを災害対策に活用するメリット

ドローンを災害対策に本格導入する実践型の「ドローン災害危機管理者講習」

災害時にドローンを飛ばすためには、運用目的にあった機材を揃え、その特長や操縦方法を習得して性能を十分に発揮するスキルが必要です。
また、災害対策は災害時の対応だけではなく、災害前のハザードマップ作りや、災害発生後の情報管理など多岐にわたります。
ドローン災害危機管理者講習は、自然災害等の緊急時にドローンを活用し円滑な対応ができるよう、様々な災害現場での飛行場面を想定した機材の操作方法・撮影時の技術をはじめとして、災害前の対策・災害発生時の対応および情報共有・災害後の情報管理など、現場ですぐに使える技術を学べる実践向け講習です。

ドローン災害危機管理者講習の特徴

座学では、災害前・災害中・災害後の流れで、防災ハザードマップの作成方法や災害時のドローンの飛行方法・撮影データの共有方法などを詳しく学びます。
実技では、災害時に実際に使うことのできる操縦技術を学ぶことができます。補助者なしで、機体を見ずに飛行させる「目視外飛行」の操縦技術を身に着けることで、災害時に様々な場所でドローンを活用することができます。
さらに、本講習ではリアルタイムでドローンの位置情報や映像を確認・記録することのできる多元中継システム「Hec-eye」を導入しており、今まで一つひとつ人の手で整理していた情報を、より簡単に情報共有・管理する方法を学ぶことができます。

災害協定の実績多数!

当社では社会貢献活動の一環として、今後も地元自治体との連携を強化し、有事の際にはドローンを活用して支援できるよう多数の災害協定を締結しております。
災害協定の主な目的は、災害時の被害状況を迅速に把握することです。災害時の情報収集を支援するためのドローンの提供や操縦者の派遣、消防職員向けにドローンの操作方法に関する研修を実施し、協力体制を強化しています。

災害協定 (締結順)

長浜警察署(滋賀県)愛荘町役場(滋賀県)彦根市消防本部(滋賀県)長浜市(滋賀県)湖北地域消防本部(滋賀県)

EDAC認定講習

ドローン災害危機管理者講習は、一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会(EDAC)第1号認定講習です。
救急医療・災害対応や自治体DX発展等の分野において、ドローン等先端技術利活用の普及展開に資するものとEDACが認める場合に認定されます。
→詳しくはこちら

受講対象者

フライトマスター講習を含む、国土交通省航空局ホームページに掲載されている講習団体の講習を受講して技能認証(基本)を取得している方、または、無人航空機操縦者技能証明取得者。

ドローン災害危機管理者認定証明証を発行

本講習で発行する「ドローン災害危機管理者認定証明証」は、「一般社団法人ドローン防災・産業協会(DHI)」が発行し、災害時のドローン運用に関する「操縦者の知識・技能」および「安全運航管理能力」を証明する役割を担っています。

カリキュラム

時間 講習区分 科目
09:00~14:45 09:00~14:45 座学 災害の定義
災害前にドローンですべきこと(管理者・操縦者)
災害時に関係する各種法律(管理者・操縦者)
災害時に有効的な調査方法
災害時の安全運航管理
防災・災害に適した機体
災害後に必要な知識
ドローン映像地図共有プラットフォーム『Hec-Eye』を使った防災
Hec-Eyeを使用したデモ飛行
15:00~16:45 15:00~16:45 実技 目視外飛行訓練(補助者なし)

受講費用

132,000円(税込)

使用・展示機体

Matrice 350 RTK
Mavic3 Enterprise
Mavic2 Zoom

スクール日程

会場案内

イブキサッカースタジアム&プロクルードローンフライトパーク
滋賀県米原市大野木1777
詳細地図(リンク)
交通アクセス
JR東海道線
近江⻑岡駅から⾞で5分
柏原駅から⾞で7分
駐⾞場:あり(無料)

※座学、実技共に上記会場で実施いたします。

※弊社スタッフが実技会場まで送迎いたします。ご希望の方は講習の申し込みの備考欄に記入または、当社にお電話でお伝えください。

お申込み

※お申込の際にご入力いただくメールアドレスにつきましては、基本的にパソコン用メールアドレスでお願いいたします。携帯電話のメールアドレスの場合、当社からのご案内メールが届かない可能性があります。
※通常のキャンセル料につきましては、こちらをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染者および濃厚接触者に該当する方で、隔離等が必要と判断された場合には無料で日程変更いたします。

ドローンフライトマスター講習を受講されていない方へ

本講習は、ドローンフライトマスター講習の修了者または、その他の国交省認定講習を受講された方が対象となります。

ドローンフライトマスター講習の詳細については、以下をクリックしてください。


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