国土交通省から、機体の登録制度が来年2022年6月20日から義務化されると発表がありました。
重さ100g以上の機体が対象となり、機体を所有しているほとんどの方が該当しますのでご注意ください。
事前登録の受付は、今年2021年12月20日から開始されます。書類提出またはオンラインにて登録が可能となる予定です。
【2021/12/20追記】
ドローン登録システムサイトが公開されました
登録はこちらから
■ 登録制度施行の背景
近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、
無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。
■ 事前登録受付
2021年12月20日開始
(書類提出またはオンライン上にて手続き可能)
■ 登録義務化
2022年6月20日開始
■ 対象
100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
■ 登録手順
無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。
STEP1:申請
申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
STEP2:入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
STEP3:登録記号発行
すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。
■ 申請方法および手数料
個人での登録にはマイナンバーカード、
法人での登録にはgBizID(プライム)があると便利です。
※「gBizIDエントリー」は登録に使用できません。
申請方法 |
1機目 |
2機目以上 (1機目と同時申請の場合) |
マイナンバーカードまたはgBizID を用いたオンラインによる申請 |
900円 |
890円/機 |
上記以外(運転免許証やパスポート等) を用いたオンラインによる申請 |
1,450円 |
1,050円/機 |
紙媒体による申請 |
2,400円 |
2,000円/機 |
■ 登録の申請項目
無人航空機登録の申請には、下記の情報が必要となります。
- 無人航空機の種類
- 無人航空機の型式
- 無人航空機の製造者
- 無人航空機の製造番号
- 所有者の氏名又は名称及び住所
- 代理人の氏名又は名称及び住所(代理人申請の場合)
- 使用者の氏名又は名称及び住所
- 申請の年月日
- 無人航空機の重量の区分(25kg未満or25kg以上)
- 無人航空機の改造の有無
- 所有者の電話番号、電子メールアドレス
- 所有者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
- 使用者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
- リモート ID 機能の有無
- 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告
- その他必要事項
イ) 所有者の生年月日
ロ) 所有者の法人番号
ハ) 無人航空機の製造区分
ニ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
ヘ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真
■ 無人航空機登録制度詳細
・国土交通省ページ
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
・登録要項
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf
■ お問合せ先
・無人航空機登録ヘルプデスク(機体登録制度全般について)
※無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。
電話:050-3181-8378
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・無人航空機ヘルプデスク(飛行のルール、DIPS・FISSの操作方法等について)
※機体登録制度に関するお問い合わせは上記にお掛けください。
電話:050-5445-4451
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
■ 案内ポスター
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