【国家ライセンス座学講習】対面とオンラインについてのまとめ

プロクルーの国家ライセンス講習は、

座学講習は「対面」と「オンライン」の2種類をご用意しております。

「対面」は文字通り、講習会場で対面授業を受講いただきます。

「オンライン」は事前に受講者様ご自身で動画視聴およびテストを修了していただきます。

座学講習後の実技講習および修了審査は全く同じ内容でございます。

ここではそれぞれの良さや特徴をご紹介させていただきます。
国家資格をご検討されている方はぜひご参照ください。

対面座学

二等の場合は初日の9:00~14:30頃まで、一等の場合は初日の8:30~18:30頃まで座学講習がございます。

事前準備が不要な点がメリットです。

ただし内容にボリュームがあるため、授業の進むペースは速いです。

また、講習は解説と質問対応のみで特にテストは行いませんので、

学科試験に合格するためには、お渡しするテキストや学科試験対策の資料を使用して
自主学習が必要になるかと思います。

こんな方にオススメ!

  • 事前準備なしで気楽に参加したい。
  • 短時間で集中して座学を学びたい。

オンライン座学

この講習は、講習日までにご自身でオンライン座学を修了していただき、
講習日にスクール会場で実技講習および修了審査を行います。

CoCoPA(ココパ)というシステムを使用します。

弊社アカウントより進捗状況および修了を完了いたします。

ご利用の流れ

  1. 弊社より送付するメールのURLより、利用者登録およびログインをします。
  2. ログイン完了後、動画視聴を開始いただけます。
  3. 講習日までに修了テストまで修了してください。
    質問事項はシステム内のチャット機能にて受付および回答いたします。
    ◆二等:約計7時間
    ◆一等:約計16時間
  4. 受講開始後、3ヶ月間は繰り返し視聴が可能です。自主学習にお役立てください。
※動画視聴を開始された時点で、座学講習のキャンセルは不可となります。

※講習日までに修了されていないと、修了証をお渡しすることができません。

※画面上でテキストデータをご確認いただけます。講習日にはテキスト本体(紙媒体)を
お渡しいたします。

分かりにくい箇所は何回でも繰り返し視聴でき、自分のペースで学んでいただけます。

初回の視聴はスキップ不可ですが、2回目以降は早送り再生ができます。

講習日は実技講習と修了審査のみですので、対面座学と比べて時間が短いです。
◆二等 対面 2日間→1日半

◆一等 対面 4日間→3日間

また、コンテンツ内にはCBT対策講座もございますので、

制限時間内に指定問題数を解くことに慣れていただくことができます。

学科試験合格に向けて、テキストだけではなかなか難しい自主学習に、

講習後もしっかりお役立ていただけます。

こんな方にオススメ!

  • 自分のペースで学びたい。
  • 少しでも講習時間を短縮したい。

講習をご検討されている方に少しでも参考にしていただければ幸いです。

何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

【7月】無人航空機操縦士講習受付を開始しました

7月無人航空機操縦士講習のお申込み開始いたしました。

資格種類

  • 二等無人航空機講習操縦士 基本
  • 二等無人航空機講習操縦士 目視内限定変更
  • 二等無人航空機講習操縦士 昼間限定変更
  • 一等無人航空機講習操縦士 基本

※一等の限定変更は8月開始予定です。

皆様どうぞご検討よろしくお願い致します。

お申込みはこちら

https://dlicense-procrew.com/

2023年7月の民間資格スクール受付を開始しました

2023年7月の各講習の受付を開始しました。

各講習の日程は以下をご覧ください。
※カレンダーの左上にある矢印を押下していただくと、他の月の日程がご覧いただけます。

少人数制のため各日程、定員がございます。  

受講をお考えの方はお早めのご予約をおすすめいたします。
各講習のお申込みは以下のページよりお願いいたします。

【6月】国家ライセンス講習のお申込みを開始しました!

大変長らくお待たせしておりました6月の講習に関しまして、

お申込み開始いたしました。

資格種類

  • 二等無人航空機講習操縦士 基本
  • 二等無人航空機講習操縦士 目視内限定変更
  • 二等無人航空機講習操縦士 昼間限定変更
  • 一等無人航空機講習操縦士 基本

※一等の限定変更は7月開始予定です。

皆様どうぞご検討よろしくお願い致します。

お申込みはこちら

https://dlicense-procrew.com/

ドローン国家資格(技能証明) リンク集

ドローン国家資格についての関連ページ&記事をまとめました。

関連ページ

関連記事

外部サイト

国土交通省公式HP

指定試験機関HP

お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話:050-5445-4451
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

登録講習機関に登録されました!

ついに弊社もドローンの国家資格を取得するための講習を行う機関、登録講習機関の申請が完了いたしました。

下記URLに登録講習機関コードおよび事務所コードが掲載されております。

プロクルードローンスクール

登録講習機関コード:0131
事務所コード:T0131001


https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/org-lic/trn-agc/allOfficeCodeList

講習開始は3月中旬を予定しております。

また、初めは経験者向け二等無人航空機技能証明(基本、目視外、夜間)の講習のみで、今後一等技能証明も順次対応する予定です。

講習内容や金額など詳細は検討中でございますので、恐れ入りますがもうしばらくお待ちください。

確定次第、HPやメール等でご案内させていただきます。

ドローン免許(国家資格)を取得するためには?

国家資格について

2022年12月5日より無人航空機技能証明(国家資格)が新設され、免許制度が開始されました。
 
 
資格の区分として、
  1. 一等無人航空機操縦者技能証明(以下、一等技能証明)
  2. 二等無人航空機操縦者技能証明(以下、二等技能証明)があります。
 
また、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定変更をする必要があります。
 
 
国家資格を取得すると、必要な機体認証※を受けている場合、飛行許可申請が一部免除となります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)
またレベル4飛行について、必要な機体認証を受けた機体で一等技能証明を保有している操縦者が飛行許可承認を受けて飛行させる場合、可能となります。
 
 
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
機体認証についてはこちら
 
続きを読む

ドローン講習も対象!新たな助成金が創設されました

令和4年12月2日から、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」が加わりました。

弊社のドローンの講習も対象になるようです。


詳細は厚生労働省HPをご参照ください。

事業展開等リスキリング支援コースとは?

企業の持続的な発展や業務の効率化、脱炭素化のため、以下を取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度。

  1. 事業展開(新分野への進出、事業・業種・業態転換など)に伴う人材の育成
  2. DX(デジタル・トランスフォーメーション)化グリーン・カーボンニュートラル化を推進していくために必要な人材の育成

DX(デジタル・トランスフォーメーション)化

デジタル技術を活用した業務の効率化や、デジタル技術による製品、サービス、ビジネスモデルの変革を行うこと。例:ITツールや電子契約を利用したペーパーレス化、QRコード、顔認証を利用することでの手続の簡略化など


グリーン・カーボンニュートラル化

事業展開や、企業の省エネへの取組、再生可能エネルギーの活用等により脱炭素(カーボン)化を目指し、温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の排出をゼロにする取組みのこと。

例:化石燃料を使うトラクターで農薬を散布していたが、新たにドローンを導入して温室効果ガスの排出を抑えることなど

助成率額(中小企業の場合)

対象訓練(1人1訓練あたり)の経費と賃金に対して助成されます。

※受講者1人あたりの経費助成の上限があります。

基本要件

  • OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)により実施される訓練であること
  • 実訓練時間数が10時間以上であること
  • 次の(1)(2)のいずれかのために必要な専門的な知識及び技能を習得させる訓練
    (1)事業展開(新たな分野への進出、業種・業態転換等)を6か月以内に実施したまたは3年以内に実施予定である。
    (2)事業展開は行わないが企業内のDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を推進する。

主な対象

事業主

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 訓練開始日の1か月前までに、計画届を提出すること
  • 「事業展開等実施計画」を作成する事業主であること(計画届出時に提出が必要)
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 訓練期間中も、対象労働者に適正に賃金を支払うこと
  • 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出すること
  • 支給申請日までに、事業主が訓練経費を全額支払うこと(支給申請までに対象経費の全額を申請事業主が負担していることがわかる書類が必須です。従業員などに負担させた場合は助成金は支給されません。)

労働者

  • 申請事業所の雇用保険被保険者であること
  • 訓練時間数の8割以上を受講すること

その他

  • 資格、試験に対する受験料も対象
  • 訓練期間中の所定労働時間内の賃金が対象
    ※所定休日(予め別日に振り替えた場合は除く)、eラーニング、通信制、育児休業中の訓練は対象外

まとめ

助成金活用によって、ドローン導入および活用に向けた資格取得の大きなチャンスです!

弊社のドローン講習では、民間資格が取得できる基本の「フライトマスター講習」をはじめ、用途・業務に沿った「目視外・夜間」「撮影」「測量」「点検」「災害危機管理者」などのスペシャリスト講習も用意しております。

ぜひこの機会にご検討くださいませ。

弊社講習の詳細はこちら

お問い合わせ先

具体的な申請方法や受給可否など詳細は、各都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

【2022年12月最新】ドローン免許制度スタート!無人航空機技能証明(国家資格)と民間資格は何が違うの?

2022年12月5日より、無人航空機の新制度が開始されました。
機体認証、無人航空機技能証明(国家資格)、運航に係るルールが整備され、これに伴って今まで禁止されていた第三者上空の補助者なし目視外飛行を指すレベル4飛行が可能となります。
詳しくはこちら
 
現在民間資格をお持ちの方も、これからドローンを趣味や業務で飛行させたい方も、「国家資格を取得したい!」と考えている方が多いのではないでしょうか。
ここでは、民間資格と国家資格について、違いや検討のポイントを解説します。
 
 
※2025年12月(予定)までは現在の飛行許可申請と併用になりますので、今の民間資格でも飛行は可能です。
今すぐ国家資格が必要という訳ではございませんので、ご安心ください。

民間資格と国家資格の違い

国家資格を取得することで、できるようになることが2点あります。(各条件あり
 
 
(1)飛行許可申請が一部免除になる。
(2)レベル4飛行が可能になる。
 
 

(1)飛行許可申請が一部免除になる。

現在飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。これまでは、民間資格を保有している場合、この飛行許可申請時に必要な手続きが一部省略できました。
 
一方で、今回新設された国家資格を保有し、必要な機体認証※を受けている場合、これまで飛行許可申請が必要だったものが一部免除となります。
 
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
機体認証についてはこちら
 
ただし、以下の特定飛行については、国家資格や機体認証の有無を問わず個別に許可・承認を受け、立入管理措置を講じた上で、飛行させる必要があります。
 
  • 空港等周辺
  • 150m以上の上空
  • イベント上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下
  • 最大離陸重量25kg以上の機体
 
さらに、以下の飛行を実施する際、包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合であっても、「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があります。
 
  • 空港等周辺
  • 150m以上の上空
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的
  • 研究開発目的
     
また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
 
  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • イベント上空
 
この他、飛行許可申請の要不要に関しては細かく条件が定められているため、
国家資格の有無に関わらずしっかりとカテゴリー※航空局標準マニュアル等確認することが大切です。
 
※カテゴリー:航空法で定められている飛行のリスクの程度に応じて段階別に分けられた区分。(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)
 
 
カテゴリーIII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーI特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
 
飛行カテゴリー決定のフロー図
 
 
国交省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
 
 
飛行許可・承認制度、カテゴリーの詳細はこちら
 
ちなみに、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の飛行許可・承認の申請ページには、「簡易カテゴリー判定」という機能があります。
該当するカテゴリーが簡単に確認でき、必要な手続きの要否がわかるので、ぜひ参照ください。
 
 

(2)レベル4飛行が可能になる。

レベル4飛行はこれまでは飛行禁止でしたが、必要な機体認証を受けた機体で国家資格(一等技能証明に限る)を保有している操縦者が飛行許可承認を受けて飛行させる場合、可能となります。
 
 

民間資格保有のメリット

免許制度が開始され、「民間資格は意味がなくなってしまうの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社では民間資格にも大いにメリットがあると考えています。その理由として、下記の3つが挙げられます。
 
(1)現行の飛行許可申請制度は免許制度開始後も3年間は並行して運用されること
(2)民間資格を保有していると、国家資格取得時の講習の時間が大幅に減免されること
(3)業務でドローンを産業活用するためには、国家資格だけでは不十分であること
 

(1)現行の飛行許可申請制度は免許制度開始後も3年間は並行して運用されること

国家資格を取得していても、飛行許可申請を免除されるには機体認証が必須です。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、これまで通り飛行許可申請を行う方が国家資格を取得するより低コストでドローン運用ができます。
従って、業務等でレベル4飛行が必要で一等技能証明を取得したい方を除いて、国家資格の取得は急務ではないと言えます。
 

(2)民間資格を保有していると、国家資格取得時の講習の時間が大幅に減免されること

登録講習機関の講習を受け国家資格を取得される場合、民間資格を保有されている方は学科講習および実地講習の講習時間が大幅に減免されます。(減免の基準は各登録講習機関によって異なります。)
弊社の講習では、国土交通省認定講習を受講し、技能証明を保有されている方を減免の対象としており、当社発行の「ドローン操縦技能証明証」はこれにあたります。
 

(3)業務でドローンを産業活用するためには、国家資格だけでは不十分であること

国家資格取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は国家資格取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。
 

まとめ

民間資格

  • 今まで通り飛行許可申請を行えば、費用も手間もかからず飛行可能。
  • 登録講習機関を経て国家資格を取得をする際、講習時間が大幅に減免される。
  • これから民間資格を取得する方にもメリットがある。
  • 3年後を目途に免許制に完全移行する予定。

国家資格

  • 飛行許可承認が原則不要。ただし、「機体認証」が必須。
  • 一等技能証明を保有している場合、レベル4飛行が可能。
  • 取得および機体認証に費用と時間がかかる。
  • 業務でドローンを産業活用される場合は、国家資格だけでは不十分。
 
民間資格、国家資格(一等、二等)の有無に関わらず、飛行許可申請が必要かどうかしっかり確認することが大切!
 
 
免許制度が開始され活用範囲が広がったことで、ドローン業界の今後の発展が大きく期待されており、様々な分野の企業や行政でドローン導入が進められています。
弊社では、民間資格および国家資格取得のための講習、より専門的な知識や技術が身につくスペシャリスト講習、ドローン導入時の個別相談等幅広くお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
正しい知識を身につけ、皆様の状況に合った講習の受講や資格取得によって、より便利で安全にドローンを運用していきましょう!
 
弊社への各種お問い合わせはこちら

【2022年12月最新情報】無人航空機操縦者技能証明(国家資格)について

11/29更新:技能証明申請者番号について

令和4年11月7日より、DIPS2.0にて技能証明申請者番号の取得が開始されました。
下記の申請には、技能証明申請者番号が必要となります。

  • 各登録講習機関の講習の受講申請
  • 指定試験機関の各試験の受験申請

技能証明申請者番号取得のためには、登録講習機関の事務所コードが必要となります。
弊社は登録講習機関申請中のため、現在まだ事務所コードはございません。
事務所コードが発行されましたら、HP・メール等にてご連絡させていただきます。

※登録講習機関で講習受講をしない場合(一発試験受験の場合)は、事務所コードは不要です。

ドローン免許制度について

7月29日、国土交通省より「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたという発表と共に、ドローン免許制度詳細について、パブリックコメントの募集が開始されました。

▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html

▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について(8月23日まで)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0

ここでは、免許取得のための講習内容等についての案が提示されています。

今回は、この資料の情報を元に、免許制度の詳細と、当社が発行する民間資格「ドローン操縦技能証明証」を取得していると免許取得の際にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。

当社で講習を受講された方や、これからの受講を検討されている方にとって、12月から開始される免許制度と民間資格との関係は特に気になる部分かと思います。まだ確定した内容ではありませんが、大まかな流れに変更がある可能性は低いと考えられますので、参考にしていただければと思います。

ドローン飛行許可申請について

現在、飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。
当社でドローンフライトマスター講習を修了された方には民間資格「ドローン操縦技能証明証」を発行しており、この資格を使用して飛行許可申請の一部を省略することができるようになっています。

ドローン免許を取得すると、機体認証を受けたドローンを飛行許可申請をせずに飛行させることができるようになります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)

※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。

ドローン免許制度について

2022年12月から開始されるドローン免許制度について、一等ライセンスと二等ライセンスの2種類があります。※ドローン免許取得は16歳以上から可能です。
一等ライセンスはレベル4(有人地帯上空における補助者なし目視外飛行)のための免許で、物流や配送事業向けの資格となり、多くの方は二等ライセンスの取得を目指すことになるかと思います。
一等と二等のどちらの免許も、講習内容の違いはあれど、取得までには下記のステップが必要となります。

  1. 登録講習機関で学科講習を受講
  2. 指定試験機関で学科試験に合格
  3. 登録講習機関で実地講習を受講
  4. 登録講習機関で実地試験に合格

上記で出てくる登録講習機関とは、自動車免許でいう自動車学校のようなもので、当社のような現在ドローン講習を実施している民間団体が、国交省が提示する要件を満たし、承認を受けることで登録されていきます。

また、ドローン免許は目視内・昼間飛行・25kg未満の限定があり、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定解除をする必要があります

今のうちに民間のドローン資格を取得したほうが良い理由

では、免許制度開始前に民間資格を取得していた場合、メリットはあるのでしょうか。
少なくとも当社では、大いにあると考えています。
その理由としては、下記の3つがあります。

  • 現行の飛行許可申請制度は免許制度開始後も数年間は並行して運用されること
  • 民間資格を取得していると、免許取得時の学科講習・実地講習の時間が減免されること
  • 免許制度開始後も、業務でドローンを産業活用するための発展講習は民間団体が実施すること

まず、趣味でドローンを飛行させている方に関しては、免許制度開始後も数年間は今まで通り国交省に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができるので、急いで免許を取得する必要はないかと思います。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、免許を取得するより低コストでドローン運用ができます。

また、業務でドローンを飛行させている方など、免許取得を考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方にも民間資格取得のメリットがあります。

実は、免許制度の講習について、初学者向けと経験者向けの2通りのカリキュラムが用意されており、初学者に比べ、経験者は講習時間が大幅に減免されます。
当社が発行する「ドローン操縦技能証明証」を取得している方は、この経験者にあたり、講習時間の減免の対象となります。

下記に、 初学者向けと経験者向けの講習時間の比較表を掲載しましたのでご確認ください。
※実地講習時間は飛行時間です。
※まだ確定した内容ではありません。

二等ライセンス

講習時間 学科 実地(飛行時間) 合計
初学者 10h 10h 20h
経験者 4h 2h 6h

一等ライセンス

講習時間 学科 実地(飛行時間) 合計
初学者 18h 50h 68h
経験者 9h 10h 19h

この表を見ると、経験者は二等ライセンスで14時間、一等ライセンスで49時間、講習時間が減免されることになります。
ドローンフライトマスター講習は2日間で民間資格を取得できるため、大変お得なのではないかと思います。

また、上記の免許取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は免許取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。

結論:ドローン民間資格取得は今がチャンス!

民間資格を取得しておくと、ドローン免許制度開始後も上記のような多くのメリットがあります!
ドローン業界は今後の発展が大きく期待されており、現在も様々な企業がドローン導入を進めています。
免許制度開始後は、より導入が加速していくでしょう。数ヶ月の差が、大きな機会損失につながるかもしれません。
12月の免許制度開始を待つより、今のうちに講習を受講して、ドローン操縦スキルを磨いていきましょう!

2022年11月7日に公開された「DIPS2.0」何が変わった?

2022年11月7日にドローン情報基盤システムがリニューアルされ、「DIPS2.0」が公開されました。
今回は、以前のシステムに比べて、何が変わったかをご紹介します。

これまでの3つのシステムが1つにまとまった

以前は、ドローンの申請関係のシステムは以下の3つがありました。

  1. ドローン登録システム(DRS)
  2. ドローン情報基盤システム(DIPS)
  3. ドローン情報基盤システム 飛行情報共有機能(FISS)

法改正を重ねるごとに、DIPS → FISS → DRS の順番にシステムが増えていき、申請する側は全体の流れがつかめず、大変でした。
そこで、今回は、これらの3つのシステムをひとまとめにして「DIPS2.0」という表記になりました。

DIPS2.0には以下のシステムが含まれています。

  1. ドローン登録システム
  2. 飛行許可・承認システム
  3. 飛行計画通報システム

ドローン登録システム ≒ 旧DRS
飛行許可・承認システム ≒ 旧DIPS
飛行計画通報システム ≒ 旧FISS

上記のように考えると分かりやすいかもしれません。

アカウントが1つだけに絞られた

以前は、DRS、DIPS、FISSすべて別々のアカウントを作成し、それぞれ違うIDとPassが必要になり、アカウントの管理がとても大変でした。

上記は、ドローン登録システム、飛行許可・承認システム、飛行計画通報システムのログイン画面となっており、すべて同じIDとPassでログインができるようになりました。

機体登録のし忘れを防ぐうれしい機能

旧DIPSで飛行許可・承認の申請をする際に一番初めに行うことは、所持している機体を登録することでした。
以前のシステムでは、手動で機体情報を入力するパターンと、旧DRSで事前に登録しておいた機体をインポートする方法がありました。
旧DRSの存在を知らずに、旧DIPSで機体登録をしてしまい、後から旧DRSで再度登録を行うという二度手間がよくありました。

今回の改善点としては、飛行許可・承認システムから機体の登録をすることができないようになっており、ドローン登録システムに登録されている機体が自動的に表示される仕様となりました。

これによって、「最初にドローン登録システムで登録料を支払って登録記号を発行する」というプロセスを経なければならなくなり、二度手間を無くすことに繋がりました。

管理団体・講習団体をコードで検索をかけられるようになった

こちらは非常にうれしい機能が追加されました。
技能証明証および操縦者の情報を入力する際に、「管理団体」「講習団体」を選択する必要があります。

以下は、旧DIPSの画面です。

以前は、プルダウンメニューから約2000件のスクールを上から順番に探していって、受講したスクールを選択する必要がありました。
お客様の中には、「探し出すのに20分くらいかかった」という意見もあり、当社としても何とかならないかと感じていました。
そこで、新たに各スクールをコードで検索をかける機能が追加されました。

当社の場合は、

発行団体コード:K109
講習団体コード:368

で検索をかけることができます。

個人的に思う素晴らしい機能「カテゴリー判定」

今回、新たに「特定飛行」というワードが出てきました。
これは、「飛行が禁止されている空域」「禁止されている飛行方法」の事を指します。
この特定飛行はさらに場合分けされ、以下のようなカテゴリー表記がされました。

カテゴリーIII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーI特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

カテゴリーIIIは国家ライセンス(一等)が必須の飛行となります。
現状、私たちはカテゴリーIIまたはカテゴリーIの飛行を行う形になります。
よくお客様のご質問で、「田舎でお昼に目視内で飛ばそうと思うが、許可申請をしたい」という話が出てきます。
これはつまり、

〇飛行禁止空域外で飛行させる。
〇禁止されている飛行方法はすべて守れる。

=特定飛行に該当しない飛行で、許可承認は不要となります。

このように操縦者の方々は、どこで飛ばすにもDIPSの許可承認申請が必須だと勘違いされる方が多いです。
これをうまく防ぐために自分が行おうと考えている飛行がどのカテゴリーになるかを調べられる「カテゴリー判定」機能がつきました。

以下はカテゴリー判定の画面になります。

「カテゴリーII」と判定されたので、「飛行許可・承認申請へ」のボタンが表示されています。

飛行許可・承認システム → 飛行計画通報システム

前述のカテゴリー診断にて、上記は「カテゴリーI」と判定された画面になります。
丁寧に「飛行許可・承認は不要となります。」と書いてくれています。
さらに「飛行計画通報へ」のボタンが表示されており、うまく飛行計画通報システムへ誘導してくれています。

まとめ

DIPS2.0は、

ドローン登録システム → 飛行許可・承認システム → 飛行計画通報システム

のように、正しい手順で申請ができるようにうまく工夫がされていると感じました。
これまで旧システムを使っていた方は、慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、これからドローンを飛ばし始める方は非常に使いやすいシステムになったと思います。
みなさんもぜひ使ってみてください。

【Q&A】ドローン免許制度と操縦技能証明証について

2022年12月よりドローン免許制度が開始されますが、すでに弊社ドローン講習を受講済みの方や、現在受講を検討されている方は、民間資格と免許の関係について気になる部分が多いと思います。
今回はそんな方のために、免許制度と民間資格についてのQ&Aをまとめました。
受講を迷われている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

Q1.ドローンの免許と今までの民間資格(ドローン操縦技能証明証)は何が違うの?

A.免許を取得すると、飛行許可申請が不要になります。

 今までは、民間資格を取得後、国土交通省に飛行許可申請をすることで、飛行禁止空域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させることができました。
 ドローン免許を取得すると、基本的な飛行方法では飛行許可申請が不要になります。

Q2.ドローン操縦技能証明証を取得していると、操縦ライセンスを取得するときに有利になるの?

A.学科・実地講習の時間が一部免除になる可能性が高いです。

 国の操縦ライセンスを取得するためには、国が定めた登録講習機関(車の免許でいう自動車学校)で学科講習・実地講習を受講し、学科試験・実地試験に合格しなければなりません。
 民間資格(ドローン操縦技能証明証)を取得していると、学科・実地講習の時間が短縮される方針となっています。

Q3.免許制度が開始されると、ドローン操縦技能証明証は使えなくなるの?

A.使えます。

 免許制度開始と同時に、民間資格(ドローン操縦技能証明証 )が使えなくなるということはありません。
免許制度後も、ドローン飛行許可申請(DIPS申請)をすることでドローンを飛行させることができ、 ドローン操縦技能証明証を使用してドローン飛行許可申請の一部を省略することができます。ただし、免許制度普及後に廃止される可能性があります。

お問い合わせ

その他ご不明な点がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせはこちらから

【国交省より】無人航空機登録が義務化されました

2022年6月20日より、無人航空機の登録が義務化されました。

2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできません
ドローン登録システムにて、必ずご登録いただきますようお願いいたします。

▽ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

また、 2022年6月20日から、100g以上の機体が航空法の規制対象になります
飛行禁止空域、承認が必要となる飛行の方法でドローンを飛行させる場合は、ドローン情報基盤システムにて許可申請をお願いいたします。

▽ドローン情報基盤システム(DIPS)
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

【国交省より】飛行許可承認制度の今後の予定について

直近の予定について

飛行許可承認について、2022年6月中に下記2点の変更があります。

  • 100g~199gの許可承認制度について
  • 人口集中地区(DID)の移行について

100g~199gの許可承認制度について

6月20日より100g以上の機体は、航空法の規制対象となります。
機体登録と同時に、飛行許可申請も必要となります。
事前申請は、6月初旬より開始されます。

人口集中地区(DID)の移行について

2022年6月5日現在、飛行許可申請が必要となる人口集中地区は平成27年のデータを元に規定されています。
3月25日に公表された令和2年の国勢調査に基づく人口集中地区は、6月25日より適用されます。
平成27年版では人口集中地区ではなかったとしても、令和2年版では人口集中地区となっている場所もありますので、事前のご確認をお願いいたします。

▽jSTAT MAP
https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html

▽人口集中地区の確認方法
https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/pdf/jstatriyou.pdf

【DJI】無人航空機登録義務化に伴うリモートID対応機種に関するお知らせ

2022年6月20日より開始される無人航空機の登録義務化に伴い、下記の機種は今後のファームウェア更新で内蔵リモートID機能対応が予定されています。

リモートID対応機種一覧

一般向けドローン

  • DJI Mini 3 Pro
  • DJI Mavic 3 シリーズ
  • DJI Air 2S
  • Mavic Air 2
  • DJI Mini 2
  • DJI FPV

業務用ドローン

  • Matrice 30 シリーズ
  • Matrice 300 RTK

農業用ドローン

  • AGRAS T30
  • AGRAS T10

▽詳細はこちら
https://www.dji.com/jp/newsroom/news/dji-remoteid

リモートID非対応機種につきまして

上記以外のDJI社製ドローンはリモートID非対応となります。
2022年6月19日までに機体登録をしたドローンは、3年間リモートIDの搭載が免除されますので、上記期間中にご登録ください。

▽ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

【2021/12/20追記】無人航空機登録制度につきまして

国土交通省から、機体の登録制度が来年2022年6月20日から義務化されると発表がありました。 重さ100g以上の機体が対象となり、機体を所有しているほとんどの方が該当しますのでご注意ください。 事前登録の受付は、今年2021年12月20日から開始されます。書類提出またはオンラインにて登録が可能となる予定です。

 

【2021/12/20追記】
ドローン登録システムサイトが公開されました
登録はこちらから

 

国土交通省ホームページより

■ 登録制度施行の背景

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、 無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

■ 事前登録受付

2021年12月20日開始
(書類提出またはオンライン上にて手続き可能)

■ 登録義務化

2022年6月20日開始

■ 対象

100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)

■ 登録手順

無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。
 
STEP1:申請
申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
 
STEP2:入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
 
STEP3:登録記号発行
すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。

■ 申請方法および手数料

個人での登録にはマイナンバーカード
法人での登録にはgBizID(プライム)があると便利です。
※「gBizIDエントリー」は登録に使用できません。

                       
申請方法1機目2機目以上
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカードまたはgBizID
を用いたオンラインによる申請
900円890円/機
上記以外(運転免許証やパスポート等)
を用いたオンラインによる申請
1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機

■ 登録の申請項目

無人航空機登録の申請には、下記の情報が必要となります。

     
  1. 無人航空機の種類
  2.  
  3. 無人航空機の型式
  4.  
  5. 無人航空機の製造者
  6.  
  7. 無人航空機の製造番号
  8.  
  9. 所有者の氏名又は名称及び住所
  10.  
  11. 代理人の氏名又は名称及び住所(代理人申請の場合)
  12.  
  13. 使用者の氏名又は名称及び住所
  14.  
  15. 申請の年月日
  16.  
  17. 無人航空機の重量の区分(25kg未満or25kg以上)
  18.  
  19. 無人航空機の改造の有無
  20.  
  21. 所有者の電話番号、電子メールアドレス
  22.  
  23. 所有者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
  24.  
  25. 使用者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
  26.  
  27. リモート ID 機能の有無
  28.  
  29. 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告
  30.  
  31. その他必要事項
  32.  イ) 所有者の生年月日
     ロ) 所有者の法人番号
     ハ) 無人航空機の製造区分
     ニ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量
     ホ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
     ヘ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真

■ 無人航空機登録制度詳細

・国土交通省ページ
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
・登録要項
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf  

■ お問合せ先

・無人航空機登録ヘルプデスク(機体登録制度全般について)
 ※無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。
電話:050-3181-8378
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
 
・無人航空機ヘルプデスク(飛行のルール、DIPS・FISSの操作方法等について)
 ※機体登録制度に関するお問い合わせは上記にお掛けください。
電話:050-5445-4451
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

■ 案内ポスター

 
ドローンフライトマスター講習は、法律の改正などに合わせ、
常に最新の情報にアップデートしております。
無人航空機登録制度についても座学で詳しく解説しております。
ドローンフライトマスター講習詳細・お申込みはこちらから  
 
機体をまだ持っていない方は、弊社ネットショップからご購入が可能ですので、ぜひご確認ください。
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【国土交通省より】航空法施行規則の一部改正の実施について

国土交通省にて、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しが実施されました。

見直しの概要

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

ドローン等の飛行禁止空域の見直し

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

公布・施行

令和3年9月24日

お問い合わせ先

国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
坪井TEL:03 5253 8111 (内線48187)
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
飯田TEL:03 5253 8111 (内線48687)

【国土交通省より】飛行申請提出先の変更について

航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、 令和3年10月1日から、以下のとおり変更となります。

1.対象
□空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
□地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

なお、9月中の飛行申請を予定されている方は、申請提出前に航空局ホームページを必ずご確認ください。
【航空局からのお知らせ】
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html