【無料実演会】ドローン測量 & インフラ点検 実演会を開催しました!

2022年11月17日(木)に、株式会社セキド様と共催でドローン測量 & インフラ点検 無料実演会を開催しました。

今回で2回目となりますが、近畿・中部から約30名の方がお越しくださいました。

前回は、Matrice 300 RTK(以下M300)の実演を行いましたが、今回は追加で9月末に発表されたばかりのMavic 3 Enterpriseシリーズ(以下M3E)や、Matrice 30シリーズ(以下M30)の実演も行いました。

現在、DJIの産業機ラインナップは上記の3機種となっており、全て並べて展示し、スペック等比較しながら解説をしていきました。

左から、Matrice 300 RTK一式、Matrice 30T、Mavic 3T、Mavic 3E
左から、Zenmuse L1、Zenmuse P1、Zenmuse H20N、スピーカー、Matrice 300 RTK(Zenmuse H20T)

実演会は、下記のスケジュールで実施しました。

  • M300 RTK / M30T基本機能の紹介
  • Zenmuse L1 / P1を用いた写真測量デモ
  • DJI Terraを用いた3Dモデリングデモ
  • M30T を用いたスマート点検デモ
  • 技術スタッフへの質疑応答

今後も定期的な開催を予定しておりますので、気になる方はぜひ次回お越しください!
日程が決定しましたら、HPにてご案内いたします。

また、弊社では個別相談・飛行デモも実施しております。下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

【2022年12月最新情報】無人航空機操縦者技能証明(国家資格)について

11/29更新:技能証明申請者番号について

令和4年11月7日より、DIPS2.0にて技能証明申請者番号の取得が開始されました。
下記の申請には、技能証明申請者番号が必要となります。

  • 各登録講習機関の講習の受講申請
  • 指定試験機関の各試験の受験申請

技能証明申請者番号取得のためには、登録講習機関の事務所コードが必要となります。
弊社は登録講習機関申請中のため、現在まだ事務所コードはございません。
事務所コードが発行されましたら、HP・メール等にてご連絡させていただきます。

※登録講習機関で講習受講をしない場合(一発試験受験の場合)は、事務所コードは不要です。

ドローン免許制度について

7月29日、国土交通省より「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたという発表と共に、ドローン免許制度詳細について、パブリックコメントの募集が開始されました。

▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html

▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について(8月23日まで)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0

ここでは、免許取得のための講習内容等についての案が提示されています。

今回は、この資料の情報を元に、免許制度の詳細と、当社が発行する民間資格「ドローン操縦技能証明証」を取得していると免許取得の際にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。

当社で講習を受講された方や、これからの受講を検討されている方にとって、12月から開始される免許制度と民間資格との関係は特に気になる部分かと思います。まだ確定した内容ではありませんが、大まかな流れに変更がある可能性は低いと考えられますので、参考にしていただければと思います。

ドローン飛行許可申請について

現在、飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。
当社でドローンフライトマスター講習を修了された方には民間資格「ドローン操縦技能証明証」を発行しており、この資格を使用して飛行許可申請の一部を省略することができるようになっています。

ドローン免許を取得すると、機体認証を受けたドローンを飛行許可申請をせずに飛行させることができるようになります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)

※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。

ドローン免許制度について

2022年12月から開始されるドローン免許制度について、一等ライセンスと二等ライセンスの2種類があります。※ドローン免許取得は16歳以上から可能です。
一等ライセンスはレベル4(有人地帯上空における補助者なし目視外飛行)のための免許で、物流や配送事業向けの資格となり、多くの方は二等ライセンスの取得を目指すことになるかと思います。
一等と二等のどちらの免許も、講習内容の違いはあれど、取得までには下記のステップが必要となります。

  1. 登録講習機関で学科講習を受講
  2. 指定試験機関で学科試験に合格
  3. 登録講習機関で実地講習を受講
  4. 登録講習機関で実地試験に合格

上記で出てくる登録講習機関とは、自動車免許でいう自動車学校のようなもので、当社のような現在ドローン講習を実施している民間団体が、国交省が提示する要件を満たし、承認を受けることで登録されていきます。

また、ドローン免許は目視内・昼間飛行・25kg未満の限定があり、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定解除をする必要があります

今のうちに民間のドローン資格を取得したほうが良い理由

では、免許制度開始前に民間資格を取得していた場合、メリットはあるのでしょうか。
少なくとも当社では、大いにあると考えています。
その理由としては、下記の3つがあります。

  • 現行の飛行許可申請制度は免許制度開始後も数年間は並行して運用されること
  • 民間資格を取得していると、免許取得時の学科講習・実地講習の時間が減免されること
  • 免許制度開始後も、業務でドローンを産業活用するための発展講習は民間団体が実施すること

まず、趣味でドローンを飛行させている方に関しては、免許制度開始後も数年間は今まで通り国交省に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができるので、急いで免許を取得する必要はないかと思います。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、免許を取得するより低コストでドローン運用ができます。

また、業務でドローンを飛行させている方など、免許取得を考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方にも民間資格取得のメリットがあります。

実は、免許制度の講習について、初学者向けと経験者向けの2通りのカリキュラムが用意されており、初学者に比べ、経験者は講習時間が大幅に減免されます。
当社が発行する「ドローン操縦技能証明証」を取得している方は、この経験者にあたり、講習時間の減免の対象となります。

下記に、 初学者向けと経験者向けの講習時間の比較表を掲載しましたのでご確認ください。
※実地講習時間は飛行時間です。
※まだ確定した内容ではありません。

二等ライセンス

講習時間 学科 実地(飛行時間) 合計
初学者 10h 10h 20h
経験者 4h 2h 6h

一等ライセンス

講習時間 学科 実地(飛行時間) 合計
初学者 18h 50h 68h
経験者 9h 10h 19h

この表を見ると、経験者は二等ライセンスで14時間、一等ライセンスで49時間、講習時間が減免されることになります。
ドローンフライトマスター講習は2日間で民間資格を取得できるため、大変お得なのではないかと思います。

また、上記の免許取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は免許取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。

結論:ドローン民間資格取得は今がチャンス!

民間資格を取得しておくと、ドローン免許制度開始後も上記のような多くのメリットがあります!
ドローン業界は今後の発展が大きく期待されており、現在も様々な企業がドローン導入を進めています。
免許制度開始後は、より導入が加速していくでしょう。数ヶ月の差が、大きな機会損失につながるかもしれません。
12月の免許制度開始を待つより、今のうちに講習を受講して、ドローン操縦スキルを磨いていきましょう!

滋賀県長浜市高時川大雨洪水被害状況を調査しました

2022年8月に起こった高時川の大雨による洪水の被害状況をドローンで撮影に行ってきました。
撮影日は、長浜市へ撮影の許可をもらい、滋賀県、各地区にも連絡を入れ、また高時川の堰にも管理会社への立ち入り・飛行許可を頂いての撮影になります。
DID地区ではありませんが、目視外飛行にならないよう補助者とサブコントローラーを用意しての撮影になります。

滋賀県長浜市菅並地区のでの洪水被害をドローン測量

まずは滋賀県長浜市余呉町菅並地区まで移動しました。
河川沿いに集落があり歩道にも洪水の跡が残っています。
対岸は人家はありませんが、土砂の流れた後もありました。
特に歩道は通常であれば3m程度下を流れている川が氾濫して、柵が変形、地面も陥没して、被害の大きさが伺えます。

私たちは、Matrice300RTKと写真測量カメラZenmuseP1とレーザー測量カメラ、ZenmuseL1で撮影を行いました。
2種のカメラは撮影後、画像データを地形を3D化することで、災害状況を立体的に記録できます。
今回は、災害の後でしたが、同じ環境を通常時から3D化しておけば、被害状況を確認することが可能です。

約1時間半の撮影を終えて、川下に移動しました。
少し人家からは離れているのドローンでの撮影こそしませんでしたが、上丹生地区でも水田に流木が流れていました。
実は筆者の出身も元々上丹生地区で高時川沿いに水田があり、その農機具を保管していた小屋が川沿いにあるのですが、そこの小屋が流されていました。

木之本町大見地区 取水堰の被害状況

高時川は下丹生地区から木之本町大見地区に入っていきます。
川沿いに進むと大見取水堰があります。

Googleマップで見ると通常時の動画や写真を見ることができますが、ここにも大きく被害が出ていました。

管理会社へ連絡の上て許可をもらいドローンでの撮影を行なっていきます。
菅並地区と同様に写真測量とレーザー測量を行い3Dデータにしました。

ドローン動画中継・蓄積システムHecEyeの活用

その後、川下へ降り国道365線へと出ました。途中は人家もあり飛行まではできませんでしたが、スマートフォンのカメラで撮影をしていきました。
弊社ではドローンやスマートフォンでの写真情報を地図に添付できるHecEyeというシステムも用意しています。
このHecEyeドローンからの中継ができるだけではなく、写真データやその時の状況をまとめたレポート、点群データが同時に蓄積が可能で、災害対策に活用が始まっています。

今回のデータもしっかりと蓄積していきたいと思います。
今後、このような被害がでないことを祈るばかりですが、今回のように集落までの交通が遮断されるようなこともありえます。
日頃からのドローンだけではない、災害への備えを整えていきたいと思います。

2022年11月7日に公開された「DIPS2.0」何が変わった?

2022年11月7日にドローン情報基盤システムがリニューアルされ、「DIPS2.0」が公開されました。
今回は、以前のシステムに比べて、何が変わったかをご紹介します。

これまでの3つのシステムが1つにまとまった

以前は、ドローンの申請関係のシステムは以下の3つがありました。

  1. ドローン登録システム(DRS)
  2. ドローン情報基盤システム(DIPS)
  3. ドローン情報基盤システム 飛行情報共有機能(FISS)

法改正を重ねるごとに、DIPS → FISS → DRS の順番にシステムが増えていき、申請する側は全体の流れがつかめず、大変でした。
そこで、今回は、これらの3つのシステムをひとまとめにして「DIPS2.0」という表記になりました。

DIPS2.0には以下のシステムが含まれています。

  1. ドローン登録システム
  2. 飛行許可・承認システム
  3. 飛行計画通報システム

ドローン登録システム ≒ 旧DRS
飛行許可・承認システム ≒ 旧DIPS
飛行計画通報システム ≒ 旧FISS

上記のように考えると分かりやすいかもしれません。

アカウントが1つだけに絞られた

以前は、DRS、DIPS、FISSすべて別々のアカウントを作成し、それぞれ違うIDとPassが必要になり、アカウントの管理がとても大変でした。

上記は、ドローン登録システム、飛行許可・承認システム、飛行計画通報システムのログイン画面となっており、すべて同じIDとPassでログインができるようになりました。

機体登録のし忘れを防ぐうれしい機能

旧DIPSで飛行許可・承認の申請をする際に一番初めに行うことは、所持している機体を登録することでした。
以前のシステムでは、手動で機体情報を入力するパターンと、旧DRSで事前に登録しておいた機体をインポートする方法がありました。
旧DRSの存在を知らずに、旧DIPSで機体登録をしてしまい、後から旧DRSで再度登録を行うという二度手間がよくありました。

今回の改善点としては、飛行許可・承認システムから機体の登録をすることができないようになっており、ドローン登録システムに登録されている機体が自動的に表示される仕様となりました。

これによって、「最初にドローン登録システムで登録料を支払って登録記号を発行する」というプロセスを経なければならなくなり、二度手間を無くすことに繋がりました。

管理団体・講習団体をコードで検索をかけられるようになった

こちらは非常にうれしい機能が追加されました。
技能証明証および操縦者の情報を入力する際に、「管理団体」「講習団体」を選択する必要があります。

以下は、旧DIPSの画面です。

以前は、プルダウンメニューから約2000件のスクールを上から順番に探していって、受講したスクールを選択する必要がありました。
お客様の中には、「探し出すのに20分くらいかかった」という意見もあり、当社としても何とかならないかと感じていました。
そこで、新たに各スクールをコードで検索をかける機能が追加されました。

当社の場合は、

発行団体コード:K109
講習団体コード:368

で検索をかけることができます。

個人的に思う素晴らしい機能「カテゴリー判定」

今回、新たに「特定飛行」というワードが出てきました。
これは、「飛行が禁止されている空域」「禁止されている飛行方法」の事を指します。
この特定飛行はさらに場合分けされ、以下のようなカテゴリー表記がされました。

カテゴリーIII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーII特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーI特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

カテゴリーIIIは国家ライセンス(一等)が必須の飛行となります。
現状、私たちはカテゴリーIIまたはカテゴリーIの飛行を行う形になります。
よくお客様のご質問で、「田舎でお昼に目視内で飛ばそうと思うが、許可申請をしたい」という話が出てきます。
これはつまり、

〇飛行禁止空域外で飛行させる。
〇禁止されている飛行方法はすべて守れる。

=特定飛行に該当しない飛行で、許可承認は不要となります。

このように操縦者の方々は、どこで飛ばすにもDIPSの許可承認申請が必須だと勘違いされる方が多いです。
これをうまく防ぐために自分が行おうと考えている飛行がどのカテゴリーになるかを調べられる「カテゴリー判定」機能がつきました。

以下はカテゴリー判定の画面になります。

「カテゴリーII」と判定されたので、「飛行許可・承認申請へ」のボタンが表示されています。

飛行許可・承認システム → 飛行計画通報システム

前述のカテゴリー診断にて、上記は「カテゴリーI」と判定された画面になります。
丁寧に「飛行許可・承認は不要となります。」と書いてくれています。
さらに「飛行計画通報へ」のボタンが表示されており、うまく飛行計画通報システムへ誘導してくれています。

まとめ

DIPS2.0は、

ドローン登録システム → 飛行許可・承認システム → 飛行計画通報システム

のように、正しい手順で申請ができるようにうまく工夫がされていると感じました。
これまで旧システムを使っていた方は、慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、これからドローンを飛ばし始める方は非常に使いやすいシステムになったと思います。
みなさんもぜひ使ってみてください。