11/29更新:技能証明申請者番号について
令和4年11月7日より、DIPS2.0にて技能証明申請者番号の取得が開始されました。
下記の申請には、技能証明申請者番号が必要となります。
- 各登録講習機関の講習の受講申請
- 指定試験機関の各試験の受験申請
技能証明申請者番号取得のためには、登録講習機関の事務所コードが必要となります。
弊社は登録講習機関申請中のため、現在まだ事務所コードはございません。
事務所コードが発行されましたら、HP・メール等にてご連絡させていただきます。
※登録講習機関で講習受講をしない場合(一発試験受験の場合)は、事務所コードは不要です。
ドローン免許制度について
7月29日、国土交通省より「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたという発表と共に、ドローン免許制度詳細について、パブリックコメントの募集が開始されました。
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について(8月23日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0
ここでは、免許取得のための講習内容等についての案が提示されています。
今回は、この資料の情報を元に、免許制度の詳細と、当社が発行する民間資格「ドローン操縦技能証明証」を取得していると免許取得の際にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
当社で講習を受講された方や、これからの受講を検討されている方にとって、12月から開始される免許制度と民間資格との関係は特に気になる部分かと思います。まだ確定した内容ではありませんが、大まかな流れに変更がある可能性は低いと考えられますので、参考にしていただければと思います。
ドローン飛行許可申請について
現在、飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。
当社でドローンフライトマスター講習を修了された方には民間資格「ドローン操縦技能証明証」を発行しており、この資格を使用して飛行許可申請の一部を省略することができるようになっています。
ドローン免許を取得すると、機体認証※を受けたドローンを飛行許可申請をせずに飛行させることができるようになります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
ドローン免許制度について
2022年12月から開始されるドローン免許制度について、一等ライセンスと二等ライセンスの2種類があります。※ドローン免許取得は16歳以上から可能です。
一等ライセンスはレベル4(有人地帯上空における補助者なし目視外飛行)のための免許で、物流や配送事業向けの資格となり、多くの方は二等ライセンスの取得を目指すことになるかと思います。
一等と二等のどちらの免許も、講習内容の違いはあれど、取得までには下記のステップが必要となります。
- 登録講習機関で学科講習を受講
- 指定試験機関で学科試験に合格
- 登録講習機関で実地講習を受講
- 登録講習機関で実地試験に合格
上記で出てくる登録講習機関とは、自動車免許でいう自動車学校のようなもので、当社のような現在ドローン講習を実施している民間団体が、国交省が提示する要件を満たし、承認を受けることで登録されていきます。
また、ドローン免許は目視内・昼間飛行・25kg未満の限定があり、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定解除をする必要があります。
今のうちに民間のドローン資格を取得したほうが良い理由
では、免許制度開始前に民間資格を取得していた場合、メリットはあるのでしょうか。
少なくとも当社では、大いにあると考えています。
その理由としては、下記の3つがあります。
- 現行の飛行許可申請制度は免許制度開始後も数年間は並行して運用されること
- 民間資格を取得していると、免許取得時の学科講習・実地講習の時間が減免されること
- 免許制度開始後も、業務でドローンを産業活用するための発展講習は民間団体が実施すること
まず、趣味でドローンを飛行させている方に関しては、免許制度開始後も数年間は今まで通り国交省に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができるので、急いで免許を取得する必要はないかと思います。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、免許を取得するより低コストでドローン運用ができます。
また、業務でドローンを飛行させている方など、免許取得を考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方にも民間資格取得のメリットがあります。
実は、免許制度の講習について、初学者向けと経験者向けの2通りのカリキュラムが用意されており、初学者に比べ、経験者は講習時間が大幅に減免されます。
当社が発行する「ドローン操縦技能証明証」を取得している方は、この経験者にあたり、講習時間の減免の対象となります。
下記に、 初学者向けと経験者向けの講習時間の比較表を掲載しましたのでご確認ください。
※実地講習時間は飛行時間です。
※まだ確定した内容ではありません。
二等ライセンス
講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
初学者 | 10h | 10h | 20h |
経験者 | 4h | 2h | 6h |
一等ライセンス
講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
初学者 | 18h | 50h | 68h |
経験者 | 9h | 10h | 19h |
この表を見ると、経験者は二等ライセンスで14時間、一等ライセンスで49時間、講習時間が減免されることになります。
ドローンフライトマスター講習は2日間で民間資格を取得できるため、大変お得なのではないかと思います。
また、上記の免許取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は免許取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。
結論:ドローン民間資格取得は今がチャンス!
民間資格を取得しておくと、ドローン免許制度開始後も上記のような多くのメリットがあります!
ドローン業界は今後の発展が大きく期待されており、現在も様々な企業がドローン導入を進めています。
免許制度開始後は、より導入が加速していくでしょう。数ヶ月の差が、大きな機会損失につながるかもしれません。
12月の免許制度開始を待つより、今のうちに講習を受講して、ドローン操縦スキルを磨いていきましょう!