【ドローン法律】法律・条例違反による摘発例

こんにちは、プロクルードローンアカデミーの一居です。

2019年6月14日、朝のニュースを見ていると、ドローンの法律違反による摘発について報道されていて、驚きました。

 

2019年6月28、29日に20カ国・地域首脳会議(G20サミット)が開かれる大阪市の会場周辺で、男性2名が小型無人機「ドローン」を飛行させたことで、条例違反などの疑いで書類送検されるとのことです。

今回の事件に関係する法律についてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

関係する法律は以下の2つ

  1. 小型無人機等飛行禁止法
  2. G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

 

1.については簡単に言うと国内の重要施設などの半径およそ300メートルは飛行してはならないという法律です。

本法律は海外の重要人物が訪れる地域が臨時的に飛行禁止になることもあり、今回の飛行エリアについては、国土交通省のホームページに以下の様に記載されています。

 

” ○第14回金融・世界経済に関する首脳会合(G20大阪サミット)及び関係閣僚会合の開催について
「第14回金融・世界経済に関する首脳会合(G20大阪サミット)」が、本年6月28日及び29日に大阪府において開催され、5月11日及び12日に新潟県において開催される農業大臣会合を皮切りに、「関係閣僚会合」が全国8都市において開催される予定となっております。これに伴い関係施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法及びG20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例の規定により小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む)、パラグライダー(原動機を有するものを含む)等の飛行が禁止されますので、ご注意ください。”

(出典元:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)

 

2.については平成31年4月1日に大阪府が定めた条例となっており、以下の様な規制内容となっています。

 

” ○G20大阪サミット関連施設等の上空におけるドローン等の飛行については禁止されています。

(1)咲洲地区及び周囲300メートルの地域(海域を含む)
(2)関西国際空港及び周囲1,000メートルの地域(海域を含む)
(3)知事が指定する対象施設とその周囲300メートルの地域

○規制場所において届出なくドローン等を飛行させた場合は処罰されます。”

(出典元:http://www.pref.osaka.lg.jp/summit/drone/index.html)

 

ドローンに関係する法律はたくさんあります

ドローンの法律として「改正航空法」は大きく取り上げられているのですが、実はその他にも付随する法律が多数存在します。

ドローンは印象的な映像を残せるすばらしいものですが、一歩間違えれば危険な存在でもあります。

今回の事件も、「規制があるとは知らなかった」とコメントしているようで、知らなかったでは済まされないことをドローンを飛ばす人は考えておかなければならないことだと思います。

 

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