当社が取得している「飛行に関する許可・承認」

ドローンを飛行させるについての規制はどうなっているのか?

みなさんが知りたくて、良くお問い合わせいただく質問です。
下記を良く読んでいただいて、規制の範囲内で安全に飛ばしていただきたいと思います。
重大な事故が起きないためにみんなが厳守することが大切です。

ドローンを飛行させるのに関連する主な飛行法です。
国交省に申請をして、許可・認可を取らないと以下の条件下での飛行をすることはできません。

132条第1号A 進入表面など飛行場の周辺 非対応
132条第1号B 地表又は水面から150m以上の高さの空域 非対応
132条第2号 人又は家屋の密集している地域の上空 弊社:許可・認可済み
132条の2第1号 夜間飛行 弊社:許可・認可済み
132条の2第2号 目視外飛行 弊社:許可・認可済み
132条の2第3号 人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行 弊社:許可・認可済み
132条の2第4号 催し場所上空の飛行弊社:許可・認可済み 非対応
132条の2第5号 危険物の輸送 非対応
132条の2第6号 物件投下 非対応

弊社では、実績に基づき国交省へ申請を行い上の図のような範囲で許認可を得ています。この許認可は滋賀県でのドローンの飛行だけでなく、全国でのドローンの飛行許可としていただいています。

 

許可・承認証

 

2015年に首相官邸にドローンが墜落し、法の整備が加速して同年12月に上記のように航空法が改正されました。

ドローン(無人航空機)は、機体を安全に制御するためのテクノロジーが日々進化しています。しかし、有人航空機に比べると安全面においてまだまだ未熟と言わざる得ません。現時点においては、国の定める決まりを守って飛行させることが最も重要なことです。

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