国家資格について
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一等無人航空機操縦者技能証明(以下、一等技能証明)
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二等無人航空機操縦者技能証明(以下、二等技能証明)があります。
令和4年12月2日から、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」が加わりました。
弊社のドローンの講習も対象になるようです。
詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
企業の持続的な発展や業務の効率化、脱炭素化のため、以下を取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度。
デジタル技術を活用した業務の効率化や、デジタル技術による製品、サービス、ビジネスモデルの変革を行うこと。例:ITツールや電子契約を利用したペーパーレス化、QRコード、顔認証を利用することでの手続の簡略化など
事業展開や、企業の省エネへの取組、再生可能エネルギーの活用等により脱炭素(カーボン)化を目指し、温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の排出をゼロにする取組みのこと。
例:化石燃料を使うトラクターで農薬を散布していたが、新たにドローンを導入して温室効果ガスの排出を抑えることなど

対象訓練(1人1訓練あたり)の経費と賃金に対して助成されます。
※受講者1人あたりの経費助成の上限があります。
助成金活用によって、ドローン導入および活用に向けた資格取得の大きなチャンスです!
弊社のドローン講習では、民間資格が取得できる基本の「フライトマスター講習」をはじめ、用途・業務に沿った「目視外・夜間」「撮影」「測量」「点検」「災害危機管理者」などのスペシャリスト講習も用意しております。
ぜひこの機会にご検討くださいませ。
弊社講習の詳細はこちら
具体的な申請方法や受給可否など詳細は、各都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
|---|---|
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
国交省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
今まで通り飛行許可申請を行えば、国家資格の有無を問わず特定飛行可能。
令和4年11月7日より、DIPS2.0にて技能証明申請者番号の取得が開始されました。
下記の申請には、技能証明申請者番号が必要となります。
技能証明申請者番号取得のためには、登録講習機関の事務所コードが必要となります。
弊社は登録講習機関申請中のため、現在まだ事務所コードはございません。
事務所コードが発行されましたら、HP・メール等にてご連絡させていただきます。
※登録講習機関で講習受講をしない場合(一発試験受験の場合)は、事務所コードは不要です。
7月29日、国土交通省より「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたという発表と共に、ドローン免許制度詳細について、パブリックコメントの募集が開始されました。
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について(8月23日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0
ここでは、免許取得のための講習内容等についての案が提示されています。
今回は、この資料の情報を元に、免許制度の詳細と、当社が発行する民間資格「ドローン操縦技能証明証」を取得していると免許取得の際にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
当社で講習を受講された方や、これからの受講を検討されている方にとって、12月から開始される免許制度と民間資格との関係は特に気になる部分かと思います。まだ確定した内容ではありませんが、大まかな流れに変更がある可能性は低いと考えられますので、参考にしていただければと思います。
現在、飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。
当社でドローンフライトマスター講習を修了された方には民間資格「ドローン操縦技能証明証」を発行しており、この資格を使用して飛行許可申請の一部を省略することができるようになっています。
ドローン免許を取得すると、機体認証※を受けたドローンを飛行許可申請をせずに飛行させることができるようになります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
2022年12月から開始されるドローン免許制度について、一等ライセンスと二等ライセンスの2種類があります。※ドローン免許取得は16歳以上から可能です。
一等ライセンスはレベル4(有人地帯上空における補助者なし目視外飛行)のための免許で、物流や配送事業向けの資格となり、多くの方は二等ライセンスの取得を目指すことになるかと思います。
一等と二等のどちらの免許も、講習内容の違いはあれど、取得までには下記のステップが必要となります。
上記で出てくる登録講習機関とは、自動車免許でいう自動車学校のようなもので、当社のような現在ドローン講習を実施している民間団体が、国交省が提示する要件を満たし、承認を受けることで登録されていきます。
また、ドローン免許は目視内・昼間飛行・25kg未満の限定があり、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定解除をする必要があります。
では、免許制度開始前に民間資格を取得していた場合、メリットはあるのでしょうか。
少なくとも当社では、大いにあると考えています。
その理由としては、下記の3つがあります。
まず、趣味でドローンを飛行させている方に関しては、免許制度開始後も数年間は今まで通り国交省に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができるので、急いで免許を取得する必要はないかと思います。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、免許を取得するより低コストでドローン運用ができます。
また、業務でドローンを飛行させている方など、免許取得を考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方にも民間資格取得のメリットがあります。
実は、免許制度の講習について、初学者向けと経験者向けの2通りのカリキュラムが用意されており、初学者に比べ、経験者は講習時間が大幅に減免されます。
当社が発行する「ドローン操縦技能証明証」を取得している方は、この経験者にあたり、講習時間の減免の対象となります。
下記に、 初学者向けと経験者向けの講習時間の比較表を掲載しましたのでご確認ください。
※実地講習時間は飛行時間です。
※まだ確定した内容ではありません。
| 講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
| 初学者 | 10h | 10h | 20h |
| 経験者 | 4h | 2h | 6h |
| 講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
| 初学者 | 18h | 50h | 68h |
| 経験者 | 9h | 10h | 19h |
この表を見ると、経験者は二等ライセンスで14時間、一等ライセンスで49時間、講習時間が減免されることになります。
ドローンフライトマスター講習は2日間で民間資格を取得できるため、大変お得なのではないかと思います。
また、上記の免許取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は免許取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。
民間資格を取得しておくと、ドローン免許制度開始後も上記のような多くのメリットがあります!
ドローン業界は今後の発展が大きく期待されており、現在も様々な企業がドローン導入を進めています。
免許制度開始後は、より導入が加速していくでしょう。数ヶ月の差が、大きな機会損失につながるかもしれません。
12月の免許制度開始を待つより、今のうちに講習を受講して、ドローン操縦スキルを磨いていきましょう!
2022年11月7日にドローン情報基盤システムがリニューアルされ、「DIPS2.0」が公開されました。
今回は、以前のシステムに比べて、何が変わったかをご紹介します。
以前は、ドローンの申請関係のシステムは以下の3つがありました。
法改正を重ねるごとに、DIPS → FISS → DRS の順番にシステムが増えていき、申請する側は全体の流れがつかめず、大変でした。
そこで、今回は、これらの3つのシステムをひとまとめにして「DIPS2.0」という表記になりました。
DIPS2.0には以下のシステムが含まれています。
ドローン登録システム ≒ 旧DRS
飛行許可・承認システム ≒ 旧DIPS
飛行計画通報システム ≒ 旧FISS
上記のように考えると分かりやすいかもしれません。
以前は、DRS、DIPS、FISSすべて別々のアカウントを作成し、それぞれ違うIDとPassが必要になり、アカウントの管理がとても大変でした。

上記は、ドローン登録システム、飛行許可・承認システム、飛行計画通報システムのログイン画面となっており、すべて同じIDとPassでログインができるようになりました。

旧DIPSで飛行許可・承認の申請をする際に一番初めに行うことは、所持している機体を登録することでした。
以前のシステムでは、手動で機体情報を入力するパターンと、旧DRSで事前に登録しておいた機体をインポートする方法がありました。
旧DRSの存在を知らずに、旧DIPSで機体登録をしてしまい、後から旧DRSで再度登録を行うという二度手間がよくありました。
今回の改善点としては、飛行許可・承認システムから機体の登録をすることができないようになっており、ドローン登録システムに登録されている機体が自動的に表示される仕様となりました。

これによって、「最初にドローン登録システムで登録料を支払って登録記号を発行する」というプロセスを経なければならなくなり、二度手間を無くすことに繋がりました。

こちらは非常にうれしい機能が追加されました。
技能証明証および操縦者の情報を入力する際に、「管理団体」「講習団体」を選択する必要があります。
以下は、旧DIPSの画面です。

以前は、プルダウンメニューから約2000件のスクールを上から順番に探していって、受講したスクールを選択する必要がありました。
お客様の中には、「探し出すのに20分くらいかかった」という意見もあり、当社としても何とかならないかと感じていました。
そこで、新たに各スクールをコードで検索をかける機能が追加されました。

当社の場合は、
発行団体コード:K109
講習団体コード:368
で検索をかけることができます。
今回、新たに「特定飛行」というワードが出てきました。
これは、「飛行が禁止されている空域」「禁止されている飛行方法」の事を指します。
この特定飛行はさらに場合分けされ、以下のようなカテゴリー表記がされました。
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
|---|---|
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
カテゴリーIIIは国家ライセンス(一等)が必須の飛行となります。
現状、私たちはカテゴリーIIまたはカテゴリーIの飛行を行う形になります。
よくお客様のご質問で、「田舎でお昼に目視内で飛ばそうと思うが、許可申請をしたい」という話が出てきます。
これはつまり、
〇飛行禁止空域外で飛行させる。
〇禁止されている飛行方法はすべて守れる。
=特定飛行に該当しない飛行で、許可承認は不要となります。
このように操縦者の方々は、どこで飛ばすにもDIPSの許可承認申請が必須だと勘違いされる方が多いです。
これをうまく防ぐために自分が行おうと考えている飛行がどのカテゴリーになるかを調べられる「カテゴリー判定」機能がつきました。
以下はカテゴリー判定の画面になります。



「カテゴリーII」と判定されたので、「飛行許可・承認申請へ」のボタンが表示されています。

前述のカテゴリー診断にて、上記は「カテゴリーI」と判定された画面になります。
丁寧に「飛行許可・承認は不要となります。」と書いてくれています。
さらに「飛行計画通報へ」のボタンが表示されており、うまく飛行計画通報システムへ誘導してくれています。
DIPS2.0は、
ドローン登録システム → 飛行許可・承認システム → 飛行計画通報システム
のように、正しい手順で申請ができるようにうまく工夫がされていると感じました。
これまで旧システムを使っていた方は、慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、これからドローンを飛ばし始める方は非常に使いやすいシステムになったと思います。
みなさんもぜひ使ってみてください。
2022年12月よりドローン免許制度が開始されますが、すでに弊社ドローン講習を受講済みの方や、現在受講を検討されている方は、民間資格と免許の関係について気になる部分が多いと思います。
今回はそんな方のために、免許制度と民間資格についてのQ&Aをまとめました。
受講を迷われている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
A.免許を取得すると、飛行許可申請が不要になります。
今までは、民間資格を取得後、国土交通省に飛行許可申請をすることで、飛行禁止空域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させることができました。
ドローン免許を取得すると、基本的な飛行方法では飛行許可申請が不要になります。
A.学科・実地講習の時間が一部免除になる可能性が高いです。
国の操縦ライセンスを取得するためには、国が定めた登録講習機関(車の免許でいう自動車学校)で学科講習・実地講習を受講し、学科試験・実地試験に合格しなければなりません。
民間資格(ドローン操縦技能証明証)を取得していると、学科・実地講習の時間が短縮される方針となっています。
A.使えます。
免許制度開始と同時に、民間資格(ドローン操縦技能証明証 )が使えなくなるということはありません。
免許制度後も、ドローン飛行許可申請(DIPS申請)をすることでドローンを飛行させることができ、 ドローン操縦技能証明証を使用してドローン飛行許可申請の一部を省略することができます。ただし、免許制度普及後に廃止される可能性があります。
その他ご不明な点がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせはこちらから
2022年6月20日より、無人航空機の登録が義務化されました。
2022年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできません。
ドローン登録システムにて、必ずご登録いただきますようお願いいたします。
▽ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
また、 2022年6月20日から、100g以上の機体が航空法の規制対象になります。
飛行禁止空域、承認が必要となる飛行の方法でドローンを飛行させる場合は、ドローン情報基盤システムにて許可申請をお願いいたします。
▽ドローン情報基盤システム(DIPS)
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

飛行許可承認について、2022年6月中に下記2点の変更があります。
6月20日より100g以上の機体は、航空法の規制対象となります。
機体登録と同時に、飛行許可申請も必要となります。
事前申請は、6月初旬より開始されます。
2022年6月5日現在、飛行許可申請が必要となる人口集中地区は平成27年のデータを元に規定されています。
3月25日に公表された令和2年の国勢調査に基づく人口集中地区は、6月25日より適用されます。
平成27年版では人口集中地区ではなかったとしても、令和2年版では人口集中地区となっている場所もありますので、事前のご確認をお願いいたします。
▽jSTAT MAP
https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/trialstart.html
▽人口集中地区の確認方法
https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/pdf/jstatriyou.pdf