【国土交通省より】航空法施行規則の一部改正の実施について

国土交通省にて、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しが実施されました。

見直しの概要

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

ドローン等の飛行禁止空域の見直し

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

公布・施行

令和3年9月24日

お問い合わせ先

国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
坪井TEL:03 5253 8111 (内線48187)
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
飯田TEL:03 5253 8111 (内線48687)

【国土交通省より】飛行申請提出先の変更について

航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、 令和3年10月1日から、以下のとおり変更となります。

1.対象
□空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
□地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

なお、9月中の飛行申請を予定されている方は、申請提出前に航空局ホームページを必ずご確認ください。
【航空局からのお知らせ】
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【国土交通省より】緊急用務空域の指定について

航空法施行規則が改正され令和3年6月1日から「緊急用務空域」(飛行禁止空域の追加) が施行されました。

なお、関連し「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等についても改正がなされます。順次、航空局のホームページに掲載されますので、以下のURLからご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【国土交通省より】飛行許可・承認期間中の飛行実績の報告が不要になりました

国土交通省への定期的な飛行実績の報告が不要となりました。
以下、詳細の案内文をご確認ください。

「2021 年4 月1 日をもって、飛行許可承認の条件としてこれまで求めていた3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。 」

ドローン情報基盤システム(DIPS)

【新着情報】ドローン機体認証・操縦ライセンス制度につきまして

国交省は現在、2022年度中を目途に、有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)の実現を目指し、無人航空機の機体認証、操縦ライセンス、運航管理等について、制度の在り方の検討を行っているところです。
それぞれの方針は以下のようになります。

 

無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会 より

■ 機体認証

自動車と同じように、ドローンも機体の安全性を認証する制度が創設されます。
使用者は機体の整備が義務付けられ、安全基準に満たない場合は、国から整備命令が下されます。
また、国の登録を受けた民間検査機関での検査ができるようになります。
車検と同じようなイメージになりそうです。

詳細はこちらをご覧ください。

■ 操縦ライセンス

国の操縦ライセンスと、現在の民間のライセンスは、どちらも併存していくこととなりました。
そのため、弊社のドローン講習で取得可能な「ドローン操縦技能証明証」は、2022年以降もいままで通り、国交省への飛行許可・承認に使用することができます。
また、民間ライセンスを所有している場合、国の操縦ライセンス(二等)を取得する際に、学科・実地試験の一部または全部を免除することができる方針です。

 

▼国の操縦ライセンスは2つに区分される予定です。

  • 一等資格(第三者上空での飛行=レベル4に該当)
  • 二等資格(現在、飛行許可・承認が必要とされている飛行)

 

二等資格を所持していると、
人口集中地区、夜間、目視外、人・物件との距離30m未満での飛行が、許可申請不要となります。
一等資格を所持していると、
上記に加えレベル4での飛行が可能となりますが、許可申請は必要です。

※空港周辺・150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下などの飛行も、引き続き許可申請が必要となります。

 

▼車の「AT限定」と同じように、ドローンの場合も限定がつく予定です。

  • 機体の種類(固定翼、回転翼等)
  • 型式や飛行方法(目視外飛行、夜間飛行等)

 

▼国の操縦ライセンスが必須となる場合としては、
「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」が対象となります。

 

▼また、今までは許可・承認が必要だった「DID・夜間・目視外・人と物件との距離30m未満」での飛行は、規制緩和と許可申請の簡素化がすすめられます。
下記の3点を満たす場合、原則、許可・承認が不要となります。

  1. 機体認証を受けた機体を
  2. 操縦ライセンスを有する人が操縦し
  3. 運行管理のルールに従う場合

※ただし、「空港周辺・150m以上・イベント上空・危険物輸送・物件投下」はいままで通り飛行許可・承認が必要です。

■運行管理のルール

「第三者上空での飛行(レベル4が該当)」の運行管理の方法は、個別に確認が行われ、 下記の3つが義務化されます。

  • 飛行計画の通報
  • 飛行日誌の記録
  • 事故発生時の国への報告

まとめ

  • 「有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)」を行うのであれば、国の操縦ライセンスと、機体認証は必須
  • それ以外の飛行を行う場合は、国の操縦ライセンスと、機体認証は任意
  • 操縦ライセンスと機体認証がない場合は、いままで通り個別で飛行許可・承認が必要となる

 

ただ、レベル4以外の飛行に関しては、操縦ライセンスと機体認証は任意ではありますが、操縦ライセンスを所有していると、原則、許可・承認が不要となるので、飛行機会が多い方は、ライセンスを所有するほうが便利になりそうです。

 

操縦ライセンスの試験内容はどうなるのか、試験・講習の実施機関はどこになるのかなど、まだまだ決まっていないことが多いです。
今後も随時、国交省から管理団体へ共有が行われますので、その都度情報をお知らせしていきます。

知っておきたい ドローンに関係する法律の話。

ドローンを飛ばすことは「改正航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」などの様々な法律に関わってきます。
独学で飛ばしていると気づかないうちに違法行為をしてしまうかもしれません。
知らなかったでは済まされない場合もあります。

 

ここでは特に見落としがちな点をピックアップしてご紹介していきます。

 

自分も周りの人もみんなが楽しめるように、正しくドローンを飛ばしましょう!
 
 

電波法について

 
Q.ドローンは民間資格以外に必要な免許はあるの?

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摘発件数が最多更新!ドローンの違法フライト

「規制なんて知らなかった…」ではすまされない

警察庁のまとめによると、2019年中に全国の警察においてドローン(小型無人機)を飛行禁止区域で飛行させた「航空法違反」容疑で摘発した事件が111件(前年比29件増)にのぼり、過去最多であったことがわかりました。

摘発されたのは115人(同31人増)で、動機は観光等での記念撮影(54件)が半数を占めており、次いで「飛行練習」が34件、「業務での飛行」が7件でした。

違反すると、場合によっては50万円以下の罰金が科せられます。

摘発されてから「ドローン飛行にかかる規制について知らなかった」「飛行許可の申請が煩わしかった」と主張しても通用しません。
今後ドローンを飛ばしたいとお考えの方は、飛行ルールをしっかり学び、遵守することが必要不可欠であることをよく知っておきましょう。

これが、ドローンのポテンシャルを活かし魅力あるツールとして使いこなす第1歩です。

ちなみに、摘発された人の44.3%は外国人だったことから、今後は英語版の警告ポスターによる注意喚起もすすめられるようです。

ドローンID発信義務化について

今回の規制強化での注目は登録制度の導入

(2020年3月18日 追記)
こんにちは、プロクルーロボティクスです。今回は、航空法改正案についての続報を掲載します。
2020年2月28日、ドローン関連の航空法改正案が閣議決定されました。改正案の概要は以下の3つです。

A. 無人航空機の登録制度の創設
B. 主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置
C. 空港管理における機能確保の強化

今回の法整備は「事故を誘発する危険な飛行の取締り・テロ行為・スパイ活動の防止対策」を目的とした規制強化といえるでしょう。

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2019年9月18日から無人航空機の飛行規制ルールが4つ追加されます

2019年9月18日付けで航空法が改正され、以下の無人航空機の「飛行の方法」が追加されることになりました。

・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

(出典:https://www.mlit.go.jp/common/001303817.pdf より一部抜粋)

 

 

これまでの6つの飛行の方法に加え、新たに4つ追加され、合計で10の規制となりました。

それぞれ、ドローンを安全に飛行させるために必要な体制となっています。

特に飲酒時にドローンを飛行させると、多大な罰金が科せられることもあり、要注意です。

 

これまでの6つの規制については、国交省の承認を得ることで飛行が可能になりますが、新たな4つについては、完全禁止となっており、ドローンに関する法律もだんだんと分かりづらくなってきています。

その他にもドローン関する法律は数多く存在します。

飛行させる前には充分な知識を持っておくことをおすすめします。

ドローンフライトマスターとは

国交省認定資格講習DRONEフライトマスター

ドローンフライトマスター講習は1班4名までの少人数制となっております。

大人数でのスクールはどうしても習得にムラが出てしまうことがありますが、本講習は座学及び実技でじっくりと学ぶことができます。

ドローンを運用しようとされている方はぜひお問い合わせください。

本講習について

国土交通省が定める講習要件を全てクリアし、多くの企業様から受講いただいているドローン操縦技能講習会です。
本講習の検定に合格されると、国土交通省より飛行許可を受ける際に無人航空機の操縦知識や能力に関する確認を簡略化される「ドローン操縦技能証明証」を発行致します。