【国土交通省より】飛行申請提出先の変更について

航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、 令和3年10月1日から、以下のとおり変更となります。

1.対象
□空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
□地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

なお、9月中の飛行申請を予定されている方は、申請提出前に航空局ホームページを必ずご確認ください。
【航空局からのお知らせ】
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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