SONY「Airpeak S1(エアピーク エスワン)」解説・お問合せはこちらから

昨年、SONYから「Airpeak S1」が発表されました。
弊社でも予約は承りまっておりましたが、この度入荷可能となりましたので、
改めて注目のAirpeak S1 の特長について解説していきます。

Airpeak S1の特長

Airpeak S1の機体には、下記の5つの大きな特徴があります。
カメラやその他製品の開発で培われた高い技術を集約し、高性能で安全飛行が可能な機体となっています。

優れた運動性能

最高速度90㎞/h(25m/s)の性能を持ち、空中を自由自在に飛行することが可能です。
耐風性能は最大20m/sで、強風下においても安定した飛行をすることができます。
また、SONY独自の高性能な推進デバイス(プロペラやモーターなど)と飛行制御システムを備えています。

センシングによる安定飛行・高精度の空間認識

Airpeak S1には、ソニー製イメージセンサーが内蔵されたステレオカメラと、その情報を処理するソニー製ビジョンセンシングプロセッサ・独自アルゴリズムが搭載されており、自己位置・姿勢を高精度に推定し、周囲の空間をリアルタイムに認識することができます。
そのため、屋内や橋梁下などのGNSSを受信しづらい条件下でも安定した飛行が可能です。

撮影用途にあわせて高性能なカメラを搭載可能

コンパクトな機体設計ながら、ジンバルを含めて総重量約2.5kgまでのカメラシステムが取り付け可能です。
搭載可能なカメラは、α7Sシリーズ、α7Rシリーズ、α9シリーズ、α1など多岐にわたり、撮影の用途に合わせて様々なモデルからベストな一台を搭載することができます。
レンズは、Eマウントに対応した単焦点レンズの取り付けが可能です。

デュアルオペレーションモード・HDMI出力に対応

プロの現場ニーズに合わせ新開発された送信機は、映像をリアルタイムで確認しながら、機体やジンバルを瞬間的に操作することが可能です。
機体とカメラの操作を二人で二人で分担するデュアルオペレーションモードに対応しており、難易度の高い撮影現場でも互いの専門領域に集中して精緻なコントロールが行えます。
また、HDMI出力端子が搭載されているため、外部モニターを送信機につないで映像を確認することも可能です。

自動飛行・再現飛行が可能

Webアプリ「Airpeak Base」で作成したミッションの自動飛行ができます。
タイムラインに沿った機体の位置、速度、ジンバルの向き、撮影タイミングなど、細かな設定が可能です。
また、過去のフライトログから飛行・撮影をトレースする「再現飛行」が可能で、定点で撮影を続けるなど、同じフライトを繰り返したい場合に活用できます。ミッション飛行中や再現飛行中にもマニュアル操作が可能なので、ルートの微修正やジンバルの角度変更など、実際に飛行させながら細部まで調整が行えます。

アプリケーション

Airpeakでは、モバイルアプリとWebアプリを併用することで、機体やその他の製品の包括的な管理が可能です。
ドローンを運用していく上で必須となりつつある自動飛行についても、Webアプリで飛行プランを作成し、モバイルアプリで実行することができます。

Airpeak Flight(モバイルアプリケーション)

機体、送信機、カメラ、ジンバルの操作・確認が総合的に行えるモバイルアプリです。
飛行距離やバッテリー残量などの確認から設定変更まで幅広い操作に対応。
αシリーズとも連携し、上空のカメラに対してもセッティングが行えます。
またマニュアル飛行だけでなく自動飛行も同じく「Airpeak Flight」で設定可能。
ミッション飛行時には経路の確認、ミッションの実行、飛行中の機体・機材の状態確認まで、アプリ上で完結します。

各種設定メニュー

  • 機体、ジンバル、カメラ、送信機の各種設定
  • 送信機のボタン・スティックのカスタム操作

フライト画面

  • メインカメラ、FPVカメラのリアルタイム検索
  • 飛行距離やバッテリー残量などステータス表示
  • 機体のコントロールや設定値の変更

自動飛行機能

  • Airpeak Baseで設計されたミッションの飛行
  • 自動飛行中にカメラやジンバルの操作が可能

Airpeak Base(Webアプリケーション)

下記の3つの主要機能を備えたWebアプリです。
高度な飛行プラン(プロジェクト)の作成や、使用機材の履歴や個々の機材の状態について管理・確認、飛行ルートをはじめとする過去の飛行ログの一元管理をすることができます。

飛行プランの作成

  • 本格的な映像制作を想定した高度な飛行プラン(プロジェクト)を作成可能
  • タイムラインに沿って機体の位置(緯度・経度・高度)や速度を指定
  • ジンバルの向きや動画・静止画の撮影タイミングなどの指定
  • 直線的な軌道だけでなく、滑らかな曲線ルートの自動飛行が可能

デバイス管理

  • 機材の使用履歴や状態の確認
  • エラーや点検の案内

ログブック

  • 過去の飛行ログを確認
  • 飛行ログから新たなプランを作成
  • 飛行中のエラーなどを詳細に確認

サービス

Airpeak Plus(クラウドサービス)

Airpeakの特長の1つである自動飛行用のミッション(高度な飛行プラン)や飛行ログといった、より便利で安全な運用をサポートするデータをクラウド上に保存し、管理することができます。
また、Webアプリ「Airpeak Base」で提供されるジオフェンス空域(ユーザーが任意に指定できる飛行空域)の設定による安全飛行や、ミッションや飛行ログのインポート・エクスポート機能など、すべての機能を利用することができます。

Airpeak Protect Plan(アフターサービス)

不慮のトラブルによる機体の故障や破損が発生した場合でも、一定の追加料金を支払うことで、新品または品質・機能が同等の再生品との交換が可能です。
期間は1年間で、期間中2回まで交換サービスを受けることができます。

まとめ

SONYの国産ドローン「Airpeak S1」は、高性能な機体、多機能のアプリケーション、便利なクラウドサービスの3つが連携することで、飛行と撮影だけでなく、事前のプランニングや情報管理に至るまで、包括的でスムーズなドローン運用が可能となっています。
また、何といってもSONY製の高性能なカメラを搭載することができるというのが大きな魅力です。
搭載可能なSONYのカメラを既に所持されている方は、新規でカメラを購入せずともドローン運用が可能となります。
機体について詳しく知りたい方、導入を検討中の方など、お気軽にお問い合わせください。

ご注文・お問い合わせ

↓商品詳細・お問い合わせはこちらから
SONY Airpeak S1

2022年1月末:Airprak S1を納品しました!

国産ドローンを検討されていたA社様から早速Airpeak S1のご注文があり、納品させていただきました。
納品時に機体の性能、操作方法等の説明を行い、少しですが操縦もしていただきました。

SONYの機体ということで、カメラ・ジンバルに関してかなり細かく設定ができ、まさに空飛ぶ一眼レフという感じでした。クリエイティブな映像を撮影したい方にオススメです。

プロクルーでは、ご希望の場合には産業用ドローン納品時に機体説明をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

【2021/12/20追記】無人航空機登録制度につきまして

国土交通省から、機体の登録制度が来年2022年6月20日から義務化されると発表がありました。 重さ100g以上の機体が対象となり、機体を所有しているほとんどの方が該当しますのでご注意ください。 事前登録の受付は、今年2021年12月20日から開始されます。書類提出またはオンラインにて登録が可能となる予定です。

 

【2021/12/20追記】
ドローン登録システムサイトが公開されました
登録はこちらから

 

国土交通省ホームページより

■ 登録制度施行の背景

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、 無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

■ 事前登録受付

2021年12月20日開始
(書類提出またはオンライン上にて手続き可能)

■ 登録義務化

2022年6月20日開始

■ 対象

100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)

■ 登録手順

無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。
 
STEP1:申請
申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
 
STEP2:入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
 
STEP3:登録記号発行
すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。

■ 申請方法および手数料

個人での登録にはマイナンバーカード
法人での登録にはgBizID(プライム)があると便利です。
※「gBizIDエントリー」は登録に使用できません。

                       
申請方法1機目2機目以上
(1機目と同時申請の場合)
マイナンバーカードまたはgBizID
を用いたオンラインによる申請
900円890円/機
上記以外(運転免許証やパスポート等)
を用いたオンラインによる申請
1,450円1,050円/機
紙媒体による申請2,400円2,000円/機

■ 登録の申請項目

無人航空機登録の申請には、下記の情報が必要となります。

     
  1. 無人航空機の種類
  2.  
  3. 無人航空機の型式
  4.  
  5. 無人航空機の製造者
  6.  
  7. 無人航空機の製造番号
  8.  
  9. 所有者の氏名又は名称及び住所
  10.  
  11. 代理人の氏名又は名称及び住所(代理人申請の場合)
  12.  
  13. 使用者の氏名又は名称及び住所
  14.  
  15. 申請の年月日
  16.  
  17. 無人航空機の重量の区分(25kg未満or25kg以上)
  18.  
  19. 無人航空機の改造の有無
  20.  
  21. 所有者の電話番号、電子メールアドレス
  22.  
  23. 所有者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
  24.  
  25. 使用者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地(法人・団体の場合)
  26.  
  27. リモート ID 機能の有無
  28.  
  29. 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告
  30.  
  31. その他必要事項
  32.  イ) 所有者の生年月日
     ロ) 所有者の法人番号
     ハ) 無人航空機の製造区分
     ニ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量
     ホ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
     ヘ) 「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真

■ 無人航空機登録制度詳細

・国土交通省ページ
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
・登録要項
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf  

■ お問合せ先

・無人航空機登録ヘルプデスク(機体登録制度全般について)
 ※無人航空機登録ポータルサイトをご確認ください。
電話:050-3181-8378
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
 
・無人航空機ヘルプデスク(飛行のルール、DIPS・FISSの操作方法等について)
 ※機体登録制度に関するお問い合わせは上記にお掛けください。
電話:050-5445-4451
受付時間:平日 9時から17時まで
(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

■ 案内ポスター

 
ドローンフライトマスター講習は、法律の改正などに合わせ、
常に最新の情報にアップデートしております。
無人航空機登録制度についても座学で詳しく解説しております。
ドローンフライトマスター講習詳細・お申込みはこちらから  
 
機体をまだ持っていない方は、弊社ネットショップからご購入が可能ですので、ぜひご確認ください。
ネットショップはこちらから

【国土交通省より】航空法施行規則の一部改正の実施について

国土交通省にて、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しが実施されました。

見直しの概要

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

ドローン等の飛行禁止空域の見直し

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

公布・施行

令和3年9月24日

お問い合わせ先

国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
坪井TEL:03 5253 8111 (内線48187)
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室 
飯田TEL:03 5253 8111 (内線48687)

【国土交通省より】飛行申請提出先の変更について

航空法第132条第2項第2号の規定に基づく「飛行させる空域を管轄する空港事務所」に係る飛行許可の申請先については、 令和3年10月1日から、以下のとおり変更となります。

1.対象
□空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合
□地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合

2.申請先
申請を必要とする飛行を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒「東京空港事務所長」
◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒「関西空港事務所長」
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請に変更はありません。

なお、9月中の飛行申請を予定されている方は、申請提出前に航空局ホームページを必ずご確認ください。
【航空局からのお知らせ】
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

竹生島で長浜警察署との災害救助訓練に参加

9月14日(火)、当社が「災害活動支援協定」を結んでいる長浜警察署が行なった竹生島での災害救助訓練に参加いたしました。
●長浜警察署との災害活動支援協定についてはこちら

 

訓練の舞台は竹生島

竹生島は、琵琶湖の北部に浮かぶ周囲2kmほどの島です。国宝に指定されている宝厳寺の唐門や都久夫須麻神社の本殿、重要文化財の宝厳寺船廊下があるなど、例年約15万人が訪れる湖北有数の観光地です。

訓練の内容

琵琶湖上空を飛行し、救助者を捜索

訓練は、琵琶湖北部で震度6強の地震が発生し、急こう配の階段で転ぶなどして複数の観光客から救助要請があったとする想定で進められ、地元の長浜警察署員を中心に約30人が参加しました。

 

島内3カ所にけが人役の警察官がそれぞれ配置され、斜面が多く建物や木々で見通しも効かない島の中での救出・搬送作業を繰り返しました。

 

ドローンで救助者を捜索

上空から救助者を発見

見通しが悪く、人が行きにくい場所は当社がドローンでけが人を捜索しました。

今回、当社はパイロット1人、補助者1人の計2名体制でドローンを飛行しました。

 

飛行の軌跡を記録したり、ケガ人がいる場所にピンをたてることも可能

 

人が立ち入りにくい場所はドローンで早期発見し、迅速な対応が可能となります。これからも災害時に備えて、ドローンを役立てるよう取り組んでまいります。

 

関連サイト

●Yahooニュース記事はこちら
竹生島 地震を想定した救助訓練/滋賀

 

●朝日新聞デジタルの記事はこちら
竹生島で災害救助訓練 長浜署など

 

関連ニュース

●2019年に実施した竹生島での防災訓練はこちら
竹生島での長浜警察署・高島警察署との合同防災訓練に参加

 

●滋賀県愛荘町での防災訓練はこちら
愛荘町で防災訓練を行いました

 

●愛荘町との災害活動支援協定についてはこちら
プロクルーと愛荘町様の間で災害活動支援に関する協定 締結

 

朝日新聞(2021年9月15日朝刊より)

『自治体ドローン活用情報 EDAC 会報誌Vol.7』に掲載いただきました!

弊社代表 松本のインタビューが掲載

一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会(EDAC〔イーダック〕)が発行する『自治体ドローン活用情報 EDAC会報誌 Vol.7』に弊社代表 松本のインタビューが掲載されました。

弊社のドローンの取り組みや、「ドローン災害危機管理者講習」について取り上げていただきました。

「ドローンによる社会貢献と業界のより良い発展に尽力し新しい時代へ」

以下、記事の一部抜粋。


ドローンスクールのなかでも人気が高いプロクルー。全国的にも希少な災害危機管理者講習のカリキュラムは、地元消防や点検業者等の協力を得て作られ、EDAC 認定の初事例。

~中略~

今、力を入れているのは災害危機管理者講習です。

~中略~

地元の自治体や警察、消防と訓練を行うなかで、防災・災害対応にドローンが役立つことを認識していたので、利益云々よりも「社会貢献として絶対にやらなければならない」という意識がありました。

~中略~

操縦スキルだけではなく災害現場で求められる態度や行動などのレクチャーも行います。現場の管理者として活躍できる人材の育成を目指しているので、パイロットと管理者という2つの要素が学べるカリキュラムになっています 。

>「ドローン災害危機管理者講習」の詳細・申込はこちら

>EDAC第1号認定についてはこちら

【国土交通省より】緊急用務空域の指定について

航空法施行規則が改正され令和3年6月1日から「緊急用務空域」(飛行禁止空域の追加) が施行されました。

なお、関連し「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等についても改正がなされます。順次、航空局のホームページに掲載されますので、以下のURLからご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【新製品】DJI Mavic 3 解説・ご注文はこちら

11月5日に、DJIから「Mavic 3」が発表されました。
Mavic 2 の発売から約3年ぶりの後継機登場で、大幅にアップデートされています!
Mavic 3 の注目の特徴について、解説していきます。

Mavic3の特徴

デュアルカメラシステム

Mavic 3 はなんと2つのカメラが搭載されています。

  • Hasselbladカメラ(4/3インチ CMOSセンサー・20 MP)、
  • 望遠カメラ(1/2インチ CMOSセンサー ・12MP )

Hasselbladはスウェーデンの名門カメラメーカーです。
独自のカラー ソリューションで鮮明かつ自然な色合いを再現することができます。
Mavic 2 Pro にもHasselbladカメラが搭載されていましたが、Mavic 3はイメージセンサーが大きくなったほか、画角も広くなり、画質等驚異的な進化を遂げています。

望遠カメラでは、28倍のハイブリッドズームで遠くの被写体も綺麗に撮影することができます。

5.1K@50fpsでの動画撮影

Mavic 3 では、5.1K@50fpsでの動画撮影および4K@120fpsでのスローモーション撮影が可能です。

空撮業務で大活躍すること間違いなしですね!

全方向障害物検知システム

Mavic 3 は、上下、左右、前後の全方向で高精度の障害物検知を行い、ノーマルモードでも自動で障害物を回避することができます。

Mavic 2 も全方向障害物検知システムを搭載していましたが、左右方向の障害物検知はアクティブトラックまたはトライポッドモードでのみ利用可能でした。

Mavic 3 ではより安全な飛行が可能となりました。

最大飛行時間46分

Mavic 3 の最大飛行時間は、産業機を除いたDJI社ドローンの中で最長の46分です。
Mavic 2 の31分と比較すると15分も長くなっており、飛行・構図調整・撮影により時間をかけることができます。

アドバンストRTH

従来のRTH機能では、機体は一旦上昇し、直進飛行した後、離陸地点上空で止まり、その後着陸していました。
また、離陸地点までに障害物がある場合は、ドローンは上昇して障害物を回避し、その後下降してRTHを再開していたため非効率的でした。

Mavic 3 に搭載されているアドバンストRTHでは、風速・距離をもとに必要な電力を計算し、もっとも安全な飛行経路でエネルギーを節約し帰還します。
前方検知範囲が200mに拡大され(Mavic 2 は20m)、RTH中により早い段階でルート変更ができ、 障害物を回避しながら安全な航行が可能です。

Mavic 3 Cine

Mavic 3 と同時に、「Mavic 3 Cine」が発表されました。
この機体は、Mavic 3 に大きく以下の3点が追加されています。

  1. Apple ProRes 422 HQコーデック対応
  2. 1TBのSSD高速内部ストレージを内蔵
  3. コンボに新スマート送信機「DJI RC Pro」同梱

ご注文

弊社では「Mavic 3」、「Mavic 3 Fly More コンボ」、「Mavic 3 Cine Premium コンボ」の3点すべて取り扱いがございます。

 
↓ご注文はこちらから
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【国土交通省より】飛行許可・承認期間中の飛行実績の報告が不要になりました

国土交通省への定期的な飛行実績の報告が不要となりました。
以下、詳細の案内文をご確認ください。

「2021 年4 月1 日をもって、飛行許可承認の条件としてこれまで求めていた3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。 」

ドローン情報基盤システム(DIPS)