国家資格について
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一等無人航空機操縦者技能証明(以下、一等技能証明)
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二等無人航空機操縦者技能証明(以下、二等技能証明)があります。
令和4年12月2日から、人材開発支援助成金に「事業展開等リスキリング支援コース」が加わりました。
弊社のドローンの講習も対象になるようです。
詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
企業の持続的な発展や業務の効率化、脱炭素化のため、以下を取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度。
デジタル技術を活用した業務の効率化や、デジタル技術による製品、サービス、ビジネスモデルの変革を行うこと。例:ITツールや電子契約を利用したペーパーレス化、QRコード、顔認証を利用することでの手続の簡略化など
事業展開や、企業の省エネへの取組、再生可能エネルギーの活用等により脱炭素(カーボン)化を目指し、温室効果ガス(二酸化炭素、メタンなど)の排出をゼロにする取組みのこと。
例:化石燃料を使うトラクターで農薬を散布していたが、新たにドローンを導入して温室効果ガスの排出を抑えることなど
対象訓練(1人1訓練あたり)の経費と賃金に対して助成されます。
※受講者1人あたりの経費助成の上限があります。
助成金活用によって、ドローン導入および活用に向けた資格取得の大きなチャンスです!
弊社のドローン講習では、民間資格が取得できる基本の「フライトマスター講習」をはじめ、用途・業務に沿った「目視外・夜間」「撮影」「測量」「点検」「災害危機管理者」などのスペシャリスト講習も用意しております。
ぜひこの機会にご検討くださいませ。
弊社講習の詳細はこちら
具体的な申請方法や受給可否など詳細は、各都道府県労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
カテゴリーIII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
国交省HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
令和4年11月7日より、DIPS2.0にて技能証明申請者番号の取得が開始されました。
下記の申請には、技能証明申請者番号が必要となります。
技能証明申請者番号取得のためには、登録講習機関の事務所コードが必要となります。
弊社は登録講習機関申請中のため、現在まだ事務所コードはございません。
事務所コードが発行されましたら、HP・メール等にてご連絡させていただきます。
※登録講習機関で講習受講をしない場合(一発試験受験の場合)は、事務所コードは不要です。
7月29日、国土交通省より「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が閣議決定されたという発表と共に、ドローン免許制度詳細について、パブリックコメントの募集が開始されました。
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000220.html
▽「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について(8月23日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155221222&Mode=0
ここでは、免許取得のための講習内容等についての案が提示されています。
今回は、この資料の情報を元に、免許制度の詳細と、当社が発行する民間資格「ドローン操縦技能証明証」を取得していると免許取得の際にどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
当社で講習を受講された方や、これからの受講を検討されている方にとって、12月から開始される免許制度と民間資格との関係は特に気になる部分かと思います。まだ確定した内容ではありませんが、大まかな流れに変更がある可能性は低いと考えられますので、参考にしていただければと思います。
現在、飛行禁止区域や承認が必要な飛行方法でドローンを飛行させる場合、国交省に「飛行許可申請」をして承認を得る必要があります。
当社でドローンフライトマスター講習を修了された方には民間資格「ドローン操縦技能証明証」を発行しており、この資格を使用して飛行許可申請の一部を省略することができるようになっています。
ドローン免許を取得すると、機体認証※を受けたドローンを飛行許可申請をせずに飛行させることができるようになります。(物件投下・危険物輸送については引き続き飛行許可申請が必要です。)
※機体認証:自動車でいう車検のようなもの。国交省からの認証と定期点検・整備が必要。
2022年12月から開始されるドローン免許制度について、一等ライセンスと二等ライセンスの2種類があります。※ドローン免許取得は16歳以上から可能です。
一等ライセンスはレベル4(有人地帯上空における補助者なし目視外飛行)のための免許で、物流や配送事業向けの資格となり、多くの方は二等ライセンスの取得を目指すことになるかと思います。
一等と二等のどちらの免許も、講習内容の違いはあれど、取得までには下記のステップが必要となります。
上記で出てくる登録講習機関とは、自動車免許でいう自動車学校のようなもので、当社のような現在ドローン講習を実施している民間団体が、国交省が提示する要件を満たし、承認を受けることで登録されていきます。
また、ドローン免許は目視内・昼間飛行・25kg未満の限定があり、目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の機体の飛行をする場合は、追加で実地講習を受講し限定解除をする必要があります。
では、免許制度開始前に民間資格を取得していた場合、メリットはあるのでしょうか。
少なくとも当社では、大いにあると考えています。
その理由としては、下記の3つがあります。
まず、趣味でドローンを飛行させている方に関しては、免許制度開始後も数年間は今まで通り国交省に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができるので、急いで免許を取得する必要はないかと思います。
飛行許可申請は1年間の包括申請ができるのでそこまで手間ではなく、免許を取得するより低コストでドローン運用ができます。
また、業務でドローンを飛行させている方など、免許取得を考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方にも民間資格取得のメリットがあります。
実は、免許制度の講習について、初学者向けと経験者向けの2通りのカリキュラムが用意されており、初学者に比べ、経験者は講習時間が大幅に減免されます。
当社が発行する「ドローン操縦技能証明証」を取得している方は、この経験者にあたり、講習時間の減免の対象となります。
下記に、 初学者向けと経験者向けの講習時間の比較表を掲載しましたのでご確認ください。
※実地講習時間は飛行時間です。
※まだ確定した内容ではありません。
講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
初学者 | 10h | 10h | 20h |
経験者 | 4h | 2h | 6h |
講習時間 | 学科 | 実地(飛行時間) | 合計 |
初学者 | 18h | 50h | 68h |
経験者 | 9h | 10h | 19h |
この表を見ると、経験者は二等ライセンスで14時間、一等ライセンスで49時間、講習時間が減免されることになります。
ドローンフライトマスター講習は2日間で民間資格を取得できるため、大変お得なのではないかと思います。
また、上記の免許取得のための講習で身につくのは、ドローン運用のための基礎知識と、基本的な操縦技術のみになります。
実際に、撮影、点検調査、測量などの業務でドローンを活用したい場合、より専門的な知識が必要ですが、そういった知識は免許取得だけでは身につかないため、今までと同様に民間団体の講習を受講するなどして学ぶことになります。
民間資格を取得しておくと、ドローン免許制度開始後も上記のような多くのメリットがあります!
ドローン業界は今後の発展が大きく期待されており、現在も様々な企業がドローン導入を進めています。
免許制度開始後は、より導入が加速していくでしょう。数ヶ月の差が、大きな機会損失につながるかもしれません。
12月の免許制度開始を待つより、今のうちに講習を受講して、ドローン操縦スキルを磨いていきましょう!
プロクルードローンでは、空のドローンスクール事業を実施してきましたが、
この度、水中ドローンスクールを開校することとなりました!
水中ドローンは、船舶点検、ダム点検、漁業、捜索救助、水中探索、ダイビング、釣りなど、ビジネスからレジャーまで幅広い用途で活用され始めており、今後も発展していくことが見込まれています。
法律で厳しく規制されている空のドローンとは異なり、現状水中ドローン自体に対する法律はありませんが、運用環境によって法律に抵触する場合があります。
また、水中ドローンの操縦方法は空のドローンとほぼ同じですが、常に機体が見えない目視外での操縦となる上、送信機と機体がケーブルでつながっているため複数名での運用が基本となります。
水中ドローンを運用するためには、正しい知識・技術を身につける必要があります。
弊社が実施する「水中ドローン安全潜航操縦士講習」は、日本水中ドローン協会が認定する民間資格取得プログラムであり、水中ドローン運用に必要な法令・ルール・安全管理などの基礎知識および操縦技術を身につけることができます。
初回は8月1日を予定しております。
定員は4名となっておりますので、お早めにお申込みください!
詳細のご確認・ご注文はこちらから
「水中ドローン安全潜航操縦士講習」 第二回目の日程が決定いたしました!
9月8日(木)9:45~17:00
詳細のご確認・ご注文はこちらから
ドローンといえば一般的に思いつくものは、空を飛ぶマルチコプターのことを思う方がほとんどだと思います。実際に空中ドローンは、測量や農薬散布、これから人の上空を目視外で飛行するLevel4の実現での物流といった人材の不足する分野での活用が期待され、すでに実用化されている分野もあります。
同じように水中での人材も不足しています。特に数中で作業をする潜水士は危険な仕事であり、資格試験の受験者も減少傾向にあり、また現役の潜水士が高齢化を言われています。
また、河口堰の調査などは水を抜く作業が入り、そのために数百万円の費用が発生することになり、このために数年に一度しか点検ができないというような例もあります。
そのような状況で他分野と同様に可能な作業の機械化や、安全性を高め、またコストを下げるために水中ドローンの活用が見込まれています。
水中用ドローン活用が考えられる分野
このような需要が見込まれる中、プロクルーでは新たに水中用ドローンスクールを6月以降に開校を予定しています。
先駆けて神奈川県、三浦半島での水中用ドローン講習、インストラクター講習に参加しました。
講習は関連法や水中で安全操縦するための知識を学ぶ座学、そしてダイビングの訓練用のプールを使った機体操作実技を学びます。
さらにインストラクター講習では実際の海で、潮の流れを感じての操作と指導方法を学びました。
水中用ドローンは機体落下の危険性はないものの、操作は完全目視外になること、GPSは効かない環境で機体の位置が掴めないこと、またパイロット自身が水辺での作業となるので操作に集中してしまうと落下危険があることもあり、空中ドローンのように安全第一であることは変わりません。
(海の場合、ワイヤーでドローン水面に下ろし、岩場での操作もあり得ます。)
私たちの水中ドローンスクールは、安全に産業分野で水中ドローンを活用できるパイロットの育成を目指します。そして、海に囲まれた日本、また琵琶湖という日本一大きな湖を有する滋賀県で水中ドローンの活用を目指しましょう。
弊社では、これまで「ドローン撮影スペシャリスト講習」、「ドローン点検スペシャリスト講習」を実施してきましたが、2022年4月より、「ドローン測量スペシャリスト講習」を開講いたします。
近年、建設現場にICTを導入する「i-Construction(アイ・コンストラクション)」が推進され、今後ドローンを使用した測量が普及していくことが考えられます。
国土交通省が発表した「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」・「公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準(案)」では、ドローン測量時における精度基準および安全基準が細かく指定されており、正しい知識をもってドローン運用していく必要性があります。
本講習のカリキュラムは上記マニュアル・安全基準に準拠しており、DJIのフラッグシップ産業用ドローン「Matrice 300 RTK」、測量用高解像度カメラ「Zenmuse P1」、データ解析ソフト「DJI Terra」を使用することで、ドローン測量に必要な自動飛行フライトプランの作成・データ解析ソフトの使用方法等を実践しながら学ぶことができます。
お申込みはこちらから
※少人数制のため各日程、定員がございます。
講習についてご不明な点や別日程のご希望等ございましたら、
お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
インターネットを利用しているすべての人をサポートするメディア
情報が溢れているインターネットから自分に必要な情報を取捨選択
「ネットのすべて」
正しい情報を手に入れることで、
2022年5月の各講習の受付を開始しました。
各講習の日程はこちらからご確認いただけます。
※カレンダーの左上にある矢印を押下していただくと、5月日程がご覧いただけます。
少人数制のため各日程、定員がございます。お申し込みが増えていますので、受講をお考えの方はお早めのご予約をおすすめいたします。