当社の国土交通省 飛行許可承認実績をご紹介します

当社が取得している、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要となる国土交通省の「飛行許可・承認」についてご案内いたします。

通常運用での包括申請に加え、特殊な事例での個別申請など、様々な申請実績がございます。

なお、本一覧には過去の飛行実績も含まれているため、現在は許可・承認の有効期間が満了しているものもございます。

包括申請

日本全国・包括申請

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申請内容

  • 飛行の経路:日本全国
  • 許可及び承認事項:人口集中地区、30m未満飛行、夜間飛行、目視外飛行
  • 無人航空機を飛行させるもの:複数名
  • 無人航空機:当社所持機体の現行機
  • 飛行マニュアル:航空局標準マニュアル02

  

機体一覧(一部)

 

基本的な飛行のご依頼については、上記の許可承認書で対応しております。

標準飛行マニュアルが昔に比べて、柔軟な対応ができるようになっておりますので、主要道路付近や送電線付近、学校などの公共的な建物付近で無い限り、対応が可能です。

Dock3専用包括申請

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申請内容

  • 飛行の経路:日本全国
  • 許可及び承認事項:人口集中地区、30m未満飛行、夜間飛行、目視外飛行
  • 無人航空機を飛行させるもの:複数名
  • 無人航空機:Dock3(Matrice4D、Matrice4TD)
  • 飛行マニュアル:独自マニュアル(遠隔操作に適応)

 

機体一覧

 

Dock3に格納している、Matrice4DおよびMatrice4TDをPCを使って遠隔操作するために、申請しました。

遠隔操作の場合は主に、送信機をPCとして指定すること、飛行前飛行後点検および飛行記録を遠隔で実施することが通常運用とは異なるため、独自のマニュアルを作成する必要があります。

また、この申請の場合は、第三者の立入管理区画設定を以下のいずれかで実施する必要があります。

 

  • 補助者(保安員)の設置
  • 飛行エリア周辺をフェンスなどで囲み、第三者が確実に入らないようにする

 

補助者を設置する場合は、人員の削減に繋がらないため、「レベル3.5」で申請をすることが効率的な申請方法となります。

Dock3でのレベル3.5申請の実績もごさいますので、以下のボタンをクリックしてください。

 

  

個別申請実績

レベル3.5(補助者を設置しない目視外飛行) ケース1

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申請内容

  • 飛行の経路:範囲指定(レベル3.5
  • 承認事項:30m未満飛行、目視外飛行(レベル3.5)
  • 無人航空機を飛行させるもの:一等無人航空機操縦士(目視内限定変更)所持者
  • 無人航空機:DJI Matrice400
  • 飛行マニュアル:航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-「レベル3.5飛行」等-)

 

申請機体

 

奈良県でのUAVレーザー測量現場において、約9haの範囲を飛行させる案件がありました。

現場は縦長で、南北の距離が1.5kmになるため、目視外飛行が必須となりました。

 

 

通常の目視外飛行であれば、機体を確認するための補助者を配置することで対応が可能です。
しかし本現場では、木々が鬱蒼と生い茂っており、林道から機体を目視することができない環境であったため、補助者の配置が困難な状況でした。

そのため、レベル3.5(補助者を設置しない目視外飛行)の申請を行い、二等以上の無人航空機操縦士資格を有するパイロットにより飛行を実施いたしました。

 

レベル3.5申請から飛行までのおおまかな流れ

  1. 事前相談窓口(航空局安全部無人航空機安全課)へ飛行概要について事前連絡
  2. 運航概要宣言書、追加基準に関する基準適合状況等、レベル3.5対応機体の証明などの提出
  3. 航空局管理番号が発行されたら、DIPS2.0でレベル3.5申請
  4. 飛行の1周間前までに、有人機関係団体への連絡、ノータムの発行
  5. 飛行実施

 

上記のように飛行までに様々な手続きが必要となります。

レベル3.5(補助者を設置しない目視外飛行) ケース2

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申請内容

  • 飛行の経路:範囲指定
  • 許可及び承認事項:30m未満飛行、夜間での目視外飛行
  • 無人航空機を飛行させるもの:一等無人航空機操縦士(目視内限定変更)所持者
  • 無人航空機:Dock3(Matrice4D、Matrice4TD)
  • 飛行マニュアル:機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-「レベル3.5飛行」等をベースにした独自マニュアル(遠隔操作に適応)

 

機体一覧 

 

有害鳥獣対策での活用において、Dock3のレベル3.5申請を行いました。

機体のカメラによって、第三者の立入管理を行うことが可能になるため、現地に補助者の設置をする必要がなくなり、より効率的にDock3の運用ができます。

またレベル3.5飛行では、「夜間に目視外飛行」を実施することもできるため、夜間に有害鳥獣の行動状況を確認することも可能となります。

レベル3.5申請のおおまかな流れはこちらをクリックしてください。

150m以上の上空申請

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申請内容

  • 飛行の経路:範囲指定(高度200mでの飛行)
  • 許可及び承認事項:150m以上の上空での飛行
  • 無人航空機を飛行させるもの:複数名
  • 無人航空機:DJI Mavic3
  • 飛行マニュアル:航空局標準マニュアル01

 

工場の全体像を撮影するために、高度150m以上上空での飛行が求められました。

大阪航空局中部空港事務所との事前調整後、DIPS申請を行いました。