DIPS申請マニュアル

申請完了までの流れ

アカウントの開設

1.DIPSにアクセスし、「無人航空機飛行許可申請」 まで画面を下にスクロールします。

2.はじめての方の「個人」または「企業・団体」をクリックします。

3.利用規約が表示されるので、右下の「同意する」をクリックします。


4.メールアドレス、名前など、必要事項を順番に入力し、「次へ進む」をクリックします。ここで入力するパスワードは後ほどログインする際に必要なので、大切に保管しておいてください。


5.仮登録が完了するので、先ほど入力したメールアドレスを確認します。



6.「下記URLにアクセスし、本登録を完了してください。」の表記を確認し、URLをクリックします。



7.本登録が完了するので、OKをクリックすると、トップページに戻ります。



8.準備が済んでいる方の「ログインへ」をクリックし、ログイン画面で「送られてきた申請者ID」と「設定したパスワード」を入力します。



DIPSのシステム画面

9.ログインが完了すると、上記の画面となります。



機体情報の登録

1.無人航空機情報の登録・変更をクリックします。



2.右の緑色のボタンのいずれかをクリックします。


ホームページ掲載無人航空機とは、「資料の一部を省略することが出来る無人航空機」のことで、安全に飛行することができる機体だと航空局が認めたものであり、これ以外の機体は、重量やカメラ構造などの詳細を別途記入する必要があります。
参照:https://www.mlit.go.jp/common/001261997.pdf

 

3.基本的には「ホームページ掲載無人航空機」をクリックしてください。



4.製造者名を選択(DJIなど)し、機体名を入力して検索ボタンをクリックします。



5.登録したい機体を探し、右の選択ボタンをクリックします。



6.機体製造番号を入力し、オレンジ色の「申請者情報反映」をクリックします。機体の改造を行っている場合は、概要などを入力します。



7.同手順を繰り返し、所持機体をすべて登録していきます。



飛行形態区分について

上記画像の右上のA~Gの表記は、目視外飛行、夜間飛行、物件投下などの飛行形態において、航空局が定める基準に適合しているかどうかを表しています。


航空局が確認した飛行形態の区分

A:基本的機能及び性能

B:進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150mの高さの空域における飛行のための基準

C:人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、多数の者が集合する催し場所の上空における飛行のための基準(第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合)

C1:「C」と同じ。ただし、プロペラガードを装備した場合に限る。

D:夜間のための基準

E:目視外飛行(補助者有り)のための基準

E1:「E」と同じ。ただし、別途国土交通省が示すメーカー指定の自動操縦システム及び機外の様子を監視できるカメラを装備した場合に限る。「国土交通省が示すメーカー指定の自動操縦システム及び機外の様子を監視できるカメラ」はこちら(申請書類の一部を省略することができる無人航空機)

F:危険物の輸送を行うための基準

F1:「F」と同じ。ただし、メーカーの指定するものを輸送する場合に限る。

G:物件投下を行うための基準

G1:「G」と同じ。ただし、メーカーの指定するものを投下する場合に限る。

引用:ドローン情報基盤システム


例えば、夜間での飛行申請を行おうとする際に、所持機体がDに適合しているかを確認し、○がついていれば、この機体は夜間に飛行できる性能があることがわかります。
逆に、○がついていない飛行形態での飛行申請を行うためには、別途、安全に飛行できる構造を示す必要があります。詳細は後述。



操縦者情報の登録

1.続いて、操縦者情報の登録のため、トップページからアクセスします。



2.新規作成(HP掲載団体技能認証なし)をクリックします。



3.操縦者氏名、住所を入力します。技能認証の項目は基本的に入力しません。



4.3~7に適合しているかを確認し、「はい」を選択していってください。


各適合基準の内容は以下となります。

3.10時間以上の飛行経歴を有していますか?

無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。

4.安全に飛行するために必要な知識を有していますか?

安全飛行に関する知識を有すること。
 ・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
 ・気象に関する知識
 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等)
 ・取扱説明書に記載された日常点検項目
 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
 ・飛行形態に応じた追加基準

5.安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか?

飛行前に次に掲げる確認が行えること。
 ・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
 ・燃料又はバッテリーの残量確認
 ・通信系統及び推進系統の作動確認

6.安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますか?

GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
 ・上昇
 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)
 ・前後移動
 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
 ・下降

7.安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますか?

自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。

引用:ドローン情報基盤システム

 

ドローンの法律だけでなく、性能を熟知する必要があり、また、操縦技術もGPSをOFFにした状態での高度な技術が必要となるため、できる限り、国交省認定の講習を受講することをおすすめします。

 

5.8にこれまでの飛行の実績について入力する。ドローンは回転翼機に該当するため、左から2番目の枠に実際に自分で飛行した時間数を入れてください。

  • 総飛行時間: 10時間以上
  • 夜間飛行時間: 習得できたと自分で判断した時間数
  • 目視外飛行時間: 習得できたと自分で判断した時間数
  • 物件投下経験: 5回以上

日本全国で1年間の包括申請を行う場合、「人口集中地区」、「30m未満飛行」、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「物件投下」の申請が可能です。
このうち、 「夜間飛行」、「目視外飛行」、「物件投下」 は10時間の総飛行時間に加え、別途、夜間、目視外、物件投下の訓練を実施する必要があります。
詳しくは、「無人航空機飛行マニュアル」をご確認ください。

 


9.右下の「機体の選択」をクリックします。



10.プルダウンメニューから前項で登録した機体を選択し、右の「機体追加」ボタンをクリックします。同手順を繰り返し、リストに機体を追加していきます。



11.最後に右下の登録ボタンをクリックすると、上図のように操縦者を追加していくことができます。



申請書類の作成

1.申請書の作成(新規)をクリックします。



2.申請画面が表示されましたら、(1)業務の中の項目を複数チェックしていきます。


※業務以外(趣味)を選択した場合は、包括申請ができません。

 

3.今回は、「人口集中地区」、「30m未満飛行」、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「物件投下」の申請を例にします。飛行理由は「飛行の目的と同じ」にしてください。



4.年間を通じて飛行しますか?を「はい」にしてください。飛行する期間及び時間については、申請する日から10開庁日以降に設定してください(審査に10開庁日かかるため)。飛行する場所は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。

※これで、日本全国で1年間飛行するという包括申請になります。



5.「次へ進む」をクリックすると、上図のようなウィンドウが表示されますので、「はい」を選択してください。
詳しくは、「無人航空機飛行マニュアル」をご確認ください。



6.飛行するための条件の例は、「飛行マニュアルの基準に適合する場所に限る。」となります。

7.提出先は、お住まいの地域によって変わります。下記を参照し、東京航空局または大阪航空局を選択してください。

お住まいが新潟県、長野県、静岡県以東の場合→東京航空局
お住まいが富山県、岐阜県、愛知県以西の場合→大阪航空局



8.機体選択をクリックします。



9.プルダウンメニューから、事前に登録しておいた機体を選択し、「機体追加」のボタンをクリックします。



10.リストに追加されましたら、右の「追加基準」をクリックします。



人口集中地区、30m未満飛行に対する機体の性能証明

11.「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に記載の通り、人口集中地区での飛行、30m未満飛行をする場合は、プロペラガードを装着する必要があります。プロペラガードが装着できない機体は、2つめのラジオボタンを選択してください。「参照」ボタンをクリックすると、画像を選択する画面になります。



12.機体にプロペラガードを装着した状態の写真を撮影し、パソコンに取り込み、その画像を選択します。



目視外飛行に対する機体の性能証明

13. 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に記載の通り、 目視外飛行を行う場合は、自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できることが求められます。


メーカー指定の自動飛行アプリ一覧

○DJI 社製

DJI GS Pro アプリ
DJI PILOT アプリ
DJI TERRA アプリ
DJI GS RTK アプリ
DJI MG アプリ

○3D Robotics, Inc.社製
TOWER アプリ

○(株)エンルート社製

Mission Planner

https://www.dips.mlit.go.jp/contents/download/application/drone_list.pdf

 


14.DJI製品で、GSPROに対応している機体は、上記のようにアプリのスクリーンショットを添付してください。


Mavic AirなどGSPROが使えない機体の場合

4-1,4-2,4-3にそれぞれ画像を添付する必要があります。以下、それぞれのサンプル画像となります。


左から、4-1,4-2,4-3に添付する画像例です。



物件投下に対する機体の性能証明

15.「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に記載の通り、 物件投下を行う場合、不用意に物件を投下する機構でないことを証明する必要があります。DJIの機体は農薬散布機(MG-1等)は国交省で認められているものとなります。

基本的に、一般機体では物件投下の承認申請は難しいと考えてください。

※各メーカーで物件投下を想定していない機体で物件投下を行う際は、改造申請をおこない、その安全性を画像などで示す必要があります。



夜間飛行に対する機体の性能証明

夜間飛行の項目がないのは、 航空局が確認した飛行形態の区分 のDに○がついているためです。国交省が既に夜間飛行時に安全に飛行できることを確認しているため、項目を省略することができるということです。

航空局が確認した飛行形態の区分Dに○がついていない機体については、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」 を参考に、機体に灯火を搭載するなどして、申請を行ってください。



16.すべて入力できましたら、右下の登録ボタンを押してください。




17.次に、操縦者選択をクリックしてください。



18.プルダウンメニューから、事前に登録した操縦者を選択し、「操縦者追加」をクリックします。



19.同手順を繰り返し、複数名登録することもできます。登録できましたら、右下の登録ボタンをクリックします。



20.使用する飛行マニュアルは、「航空局標準マニュアルを使用」を選択します。場所を特定しない飛行マニュアルに則って飛行をしましょう。



21.最後に「次へ進む」をクリックします。

22.加入しているドローンの保険情報の記入、緊急連絡先の記入、許可書の受け取り方法を選択し、次へ進みます。



23.最後に、各情報に間違いがないか確認し、左下のチェックボックスにチェックをいれ、右下の申請するボタンをクリックすると、申請完了となります。



24.申請後しばらくして、航空局から申請書の補正指示が通知される場合があります。その際、再度DIPSにログインします。



25.申請書一覧をクリックします。



26.対象の申請書の「照会編集」をクリックします。



27.「補正内容確認」をクリックし、補正箇所を確認して画面の指示に従い、修正を行います。



28.無事に審査が通れば、上記と同画面から、許可書をダウンロードすることができます。紙の許可書を選んだ場合は、返信用封筒を航空局に郵送する必要があります。



飛行報告

年間の包括申請を行った場合、3ヶ月毎に飛行報告を行う必要があります。

1.トップページ下部の飛行実績の報告(電子申請)をクリックします。



2.許可書が発行日から数え、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、終了後の4回報告が必要です。



3.「飛行の日時等」に 「無人航空機飛行マニュアル」 に添付されている様式と同型式のファイルを添付し、報告を行います。

 


各種ページ及び資料

(他サイト)ドローン情報基盤システム(https://www.dips.mlit.go.jp/portal/)


(他サイト) 飛行場所を特定しない申請の飛行マニュアル


(他サイト)無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領