技能証明書の交付にあたり必要となる各種手続きにて、申請者を一意に特定するための番号となります。
なお、登録講習機関による受講、指定試験機関による受験においても当該番号を使用しますので、受講/受験するにあたり事前に技能証明申請者番号取得申請が必要です。
技能証明書の交付にあたり必要となる各種手続きにて、申請者を一意に特定するための番号となります。
なお、登録講習機関による受講、指定試験機関による受験においても当該番号を使用しますので、受講/受験するにあたり事前に技能証明申請者番号取得申請が必要です。
国家資格講習を受講するためには事前に「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」で技能証明申請者番号の取得と受講ドローンスクール(登録講習機関)選択していただく必要があります。
すでに機体登録や飛行許可申請を行なったことがある方は、DIPS2.0のログインには同じログイン情報が使用可能です。初めてのログインの方はアカウントの新規作成の必要があります。 技能証明申請者番号の取得には本人確認が必要になります。本人確認にはマイナカードや運転免許証などが使用できますが、マイナカードで半日、運転免許証だと1週間程度の期間が必要になりますので早めの申請をお願いします。※講習日に技能証明申請者番号が未取得の場合、合格されても修了証明書が発行できません。
国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の有効期限は発行後3年間です。
更新制度についてはまだ国交省からの公開がなく未定です。
証明証の更新は有効期限から6ヵ月までは、同条件で可能です。
有効期限が切れている期間は運用できませんのでご注意ください。
また、6ヶ月を超過してしまうと実地での講習が必要となります。(16,500円税込)
第三者(ドローンを飛行させることを知らない者)上空で特定飛行(国交省に申請が必要な飛行)をする場合のみ、一等無人航空機操縦者技能証明が必須となります。
二等無人航空機操縦者技能証明では、第三者上空で特定飛行をすることはできず、立入管理措置を講じる必要があります。
今後ライセンス制に完全移行となった際(2025年12月予定)、カテゴリーII以上の飛行には国家資格が必須となります。
国家資格保有者は、カテゴリーⅡ飛行の許可申請が不要となり、
一等保有者のみ、カテゴリーⅢ飛行の許可申請が可能となります。
※機体認証を受けている機体を飛行させる場合に限る。
カテゴリーI 飛行の場合手続きは特段不要ですので、資格も不要となります。
カテゴリーにつきましては、以下をご参照ください。
講習費用には以下が含まれています。
・講習(学科および実地)
・修了審査受験料
・修了証発行料
・テキスト代
別途発生する可能性がある費用は、以下のとおりです。
・補講費用
・再修了審査費用
※弊社のフライトマスター講習卒業生以外の方は、入学金20,000円(税別)が発生します。
その他、弊社の講習修了後の学科試験および身体検査、
国家資格発行申請には別途費用がかかります。
手数料の詳細は下記URLをご参照ください。
目視内、昼間限定変更は含まれておりません。
別途限定変更の講習をそれぞれ修了する必要があります。
(二等:各1日間、一等目視外:2日間、一等夜間:1日間)
イメージとしましては、自動車運転免許と同じで、普通自動車(AT限定)の免許を取得した後に限定解除でMTを運転できるようになるような形です。
そのため、まずベースとなる「基本」が必要となります。その後、目視外や夜間が必要であれば、ご希望の限定変更の講習を受講し修了する流れとなります。
もちろん、基本のみの取得、目視外および夜間どちらかのみの取得も可能です。