無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。

国家資格取得のためには、学科試験、実地試験、身体検査を受験する必要があります。
上記試験は指定試験機関で実施されますが、登録講習機関で講習の受講および修了審査に合格することで、実地試験が免除されます。
詳細は、国家ライセンス(技能証明) 取得の流れのページをご確認ください。
今までの資格(民間資格)と国家資格の違いについては、以下のページをご確認ください。
また、ドローン操縦技能証明証は、国家資格の「経験者コース」を受講される際に必要となりますので、国家資格を取得されるまでは、証明証を更新されることをおすすめします。
経験者コースとドローン操縦技能証明証の関係性については以下をご参照ください。
ライセンス制の講習を受講されなくても、2025年12月までは現在の飛行許可申請と併用になりますので、今の民間資格でも飛行は可能になります。
今すぐ国家資格が必要という訳ではございませんので、ご安心ください。
まずは、以下のページをご覧いただき、免許制と許可制の違いについてご確認ください。
また、国家資格取得までの流れは以下となります。
A-1 基本<経験者>【現地で座学と実技受講と修了審査】(2日)
または、
A-2 基本<経験者>【オンラインで事前に座学受講と実技1日受講】(1日)+修了審査半日
フライトマスター講習受講済み(経験者)であっても、免許制に合わせた実地と座学の講習を受講していただく必要があります。
経験者コースとドローン操縦技能証明証の関係性については以下をご参照ください。
第三者上空で特定飛行をする場合、一等無人航空機操縦者技能証明が必須となります。
二等無人航空機操縦者技能証明では、第三者上空で特定飛行をすることはできず、立入管理措置を講じる必要があります。
ドローンを飛行させるために資格は必須ではありません。※2022年1月現在
しかし、法律知識や操縦技術が足らず違反や事故に繋がるケースが増えてきているため、国土交通省認定の管理団体が発行する「民間資格」の取得が推奨されています。
また、民間資格を取得することで、ドローンを飛行させるために必要な国土交通省への飛行許可申請を一部省略することができます。
弊社では、ドローンフライトマスター講習を修了された方に「ドローン操縦技能証明証」という資格を発行しております。
機体登録前に飛行許可申請をされている場合、機体登録後に改めて飛行許可申請をする必要はありませんが、
2022年6月20日以降、登録記号等の通知を許可書等と併せて飛行の際に携行する必要があります。
詳しくは下記のQ&Aをご確認ください。
コースを整理しますと、以下のようになります。
A.基本のみを取得される場合
A-1 基本<経験者>【現地で座学1日と実技2日受講】(3日)
A-2 基本<経験者>【オンラインで事前に座学受講と実技2日受講】(2日)
B.基本、目視外、夜間 すべてを取得される場合(目視外夜間の飛行形態を取得済みの方)
B-1 基本<経験者>【現地で座学1日と実技2日受講】(3日) + 目視内限定変更<経験者>(1日)+昼間限定変更<経験者>(1日)=5日
B-2 基本<経験者>【オンラインで事前に座学受講と実技2日受講】(2日)+ 目視内限定変更<経験者>(1日)+昼間限定変更<経験者>(1日)=4日
C.基本、目視外、夜間 すべてを取得される場合(目視外夜間の飛行形態を未取得の方)
C-1 基本<経験者>【現地で座学1日と実技2日受講】(3日) + 目視内限定変更<初学者>(1日)+昼間限定変更<初学者>(1日)=5日
C-2 基本<経験者>【オンラインで事前に座学受講と実技2日受講】(2日)+ 目視内限定変更<初学者>(1日)+昼間限定変更<初学者>(1日)=4日
イメージとしましては、自動車運転免許と同じで、普通自動車(AT限定)の免許を取得した後に限定解除でMTを運転できるようになるといった形になります。
そのため、ベースとなる「基本」はまず取得が必要となります。その後、目視外と夜間が必要であれば、昼間目視内の限定変更をする形になります。
もちろん、夜間飛行が不要だという事であれば、目視内の限定変更のみ追加で受けることもできます。
現時点では、昼間目視内の限定変更講習については経験者コースのみをご案内しておりますが、
順次、初学者向けの昼間目視内の限定変更講習(上記Cパターン)をスタートします。
経験者向けのコースは講習の修了時間が、初学者向けに比べると早いと考えていただければと思います。
はい、国家資格取得講習で、実技の修了審査を行い、合格していただければ、当社で「修了証」を発行いたします。
修了証をお持ちいただき、学科試験を指定試験機関で受けていただく形になります。
詳しくは、国家ライセンス(技能証明) 取得の流れをご確認ください。
また、指定試験機関で身体検査も必要となりますので、併せて以下もご確認ください。
https://ua-remote-pilot-exam.com/procedure/non-licence-holder-designated-organization/
カテゴリーI 飛行をされる場合は特段の手続きは不要となりますので、国家資格は不要となります。カテゴリーII 飛行を行う場合は、二等操縦者の国家資格が必ず必要になります。カテゴリーにつきましては、以下をご参照ください。
2025年12月までは、現在の飛行許可承認申請と併用になりますので、今の民間資格でも飛行は可能です。現在と同様に飛行許可申請をすることでドローンを飛行させることができます。
今すぐ国家資格が必要という訳ではございませんので、ご安心ください。
2025年12月以降は免許制度に完全移行しますので、その際には国家資格を取得していただく必要があります。
また、民間資格を所持していると、国家資格受験の際の試験の一部が免除されます。
詳しくは、
をご覧ください。
2022年6月20日から、100g以上のドローンは全て機体登録が義務化され、未登録の機体は飛行させることができなくなります。
2021年12月20日から事前登録の手続きが可能となっています。
詳細は下記リンクからご確認ください。
無人航空機登録制度につきまして
無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省公式HP)
リモートIDとは、電波で機体の識別情報を発信することにより、飛行中であっても登録されている機体かされていない機体かを判別可能にするための電子機器のことです。
2022年6月20日以降は、100g以上のドローンへの登録記号の表示に加え、リモートID機能の搭載が義務付けられます。
6月19日までに事前登録を行うことで、リモートIDの搭載が免除されます。
無人航空機登録はこちらから
リモートID詳細につきましては、下記動画をご確認ください。
「ドローン操縦技能証明証」とは、ドローンフライトマスター講習を受講され、座学試験および実技試験に合格された方に対し、
国土交通省認定管理団体である株式会社プロクルーが発行している民間資格です。
ドローンフライトマスター講習は国交省の講習規定を基に作成したカリキュラムに則った内容となっています。
各試験に合格されることによって、国交省が求めるドローン運用者の基本的な知識と技術を持っていることを証明することができます。
また、ドローン操縦技能証明証を使用することで、ドローンを飛行させるために必要な国土交通省への飛行許可申請の一部を省略することができます。
※国交省認定の各講習団体が行う講習は国交省の基準をもとに作成されているため、講習内容や発行する民間資格の効力はほぼ同じです。
※民間資格名や講習名は、各団体が独自に名付けることができます。
ドローンフライトマスター講習詳細はこちらから
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0749-62-2762
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機体に関するお問い合わせは性能、飛行申請など担当が分かれますので
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