【重要】小型無人機等飛行禁止法改正ードローン飛行禁止エリアが「300m→1,000m」へ拡大されます。

2026年7月14日(火)より、小型無人機等飛行禁止法が改正され、重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来の300mから、1,000mへ拡大されます。

改正のポイント※令和8年6月24日公布、同年7月14日施行

飛行禁止エリアが大幅に拡大

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

これまで重要施設及びその周辺おおむね 300mでしたが、改正後、重要施設周辺 おおむね1,000mとなります。

罰則の創設

警察官は、対象施設の安全確保措置として、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他必要な措置を取ることが可能となっています。

今回の改定では、従来の「敷地等」の上空飛行に対する従来の罰則に加え、「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則が新たに創設されます。

レッドゾーン
「敷地等」の上空飛行
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
(新設)
イエローゾーン
「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行
6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

対象施設と確認方法

飛行禁止の対象となる主な施設

  • 国会議事堂
  • 官公庁
  • 皇居
  • 外国公館
  • 防衛関係施設
  • 空港
  • 原子力施設

などが対象です。

「地理院地図」から対象施設周辺地域の範囲を確認できます

飛行前には、国土地理院の「地理院地図」で小型無人機等飛行禁止法の対象エリア(レッドゾーン・イエローゾーン)を確認できます。また、「他機関の情報」を表示すると、人口集中地区(DID)や航空法による規制空域も重ねて確認できるため、飛行可否をまとめて確認できます。

 

飛行禁止の例外となるケース

次の場合に限り、飛行禁止エリア内でも飛行が認められる場合があります。

  • 対象施設の管理者、または管理者の同意を得た方が飛行する場合
  • 土地の所有者・占有者、またはその同意を得た方が、その土地の上空で飛行する場合
  • 国または地方公共団体が業務のために飛行する場合

ただし、事前通報が必要です

上記の例外に該当する場合でも、飛行前(原則48時間前まで)に都道府県公安委員会(警察)への事前通報が必要です。

また、防衛関係施設や空港など一部の対象施設では、施設管理者の同意や事前通報が別途必要となりますので、飛行前に必ず確認しましょう。

飛行前に確認しましょう!

飛行前には

  • DIPS2.0
  • 国土地理院地図
  • 飛行禁止区域
  • 市町の条例など

を確認し、飛行場所が規制対象となっていないか、必要な申請がないか今一度、確認しましょう。

また、緊急用務空域など一時的な飛行禁止区域が設定される場合もありますので、最新情報をご確認ください。

法令は毎年のように見直しが行われています。

当スクールでは、今後も受講者の皆様へ重要な制度改正や飛行ルールについて随時情報発信を行ってまいります。

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